2020年の本試験に向けて [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、1月7日(月)は、2020年目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
2020年目標のみなさんにとっては、昨日が、新年最初の講義でした。
みなさんは、これから本格的に勉強を始めていくわけなので、まずは、講義と復習のリズムを作っていくようにしていきましょう。
昨日の講義では、抵当権などの担保を中心に、取り消すことができる行為や債権者代位権、詐害行為取消権など、現時点で確認しておいて欲しい基本を解説しました。
そして、次回の講義から代理をはじめとして、総則編を解説していきます。
ここから本格的に民法の内容を学習していきますので、2020年の本試験に向けて頑張っていきましょう!
まずは、次回の講義までに、できる限りの予習ということで、テキストをしっかり読み込んでおいてください。
また、できれば、でるトコで問題演習もやってみるといいですね。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、2019目標のみなさん向けで、民事訴訟法の過去問です。
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(過去問)
Q1
裁判所が準備的口頭弁論を行うに当たっては、当事者の意見を聴かなければならない(平18-2-2)。
Q2
当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終結することができる(平28-4-イ)。
Q3
裁判所は、当事者の双方がいずれも弁論準備手続の期日に出頭していない場合には、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができない(平28-4-ウ)。
Q4
当事者の一方からの申立てがある場合は、裁判所は、弁論準備手続に付する裁判を取り消さなければならない(平18-2-3)。
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2019-01-08 07:59