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民事訴訟法、終了!次回から民事執行法へ。 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝も寒いですね。体調は大丈夫でしょうか?


 昨日、1月27日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義で、民事訴訟法が終了し、次回の講義から民事執行法に入っていきます。


 昨日の午前の講義では、訴訟能力等、訴訟手続の中断、簡裁の訴訟手続の特則、手形訴訟、午後の講義では少額訴訟、支払督促を解説しました。


 これらのうち、手形訴訟、少額訴訟、支払督促は、頻出とまではいえないものの、どれかから1問出る可能性の高いテーマです。



 個人的には、手形訴訟か少額訴訟、あるいはその比較問題あたり、今年出る可能性があるかもと思っています。


 いずれにしても、ここは、条文知識をそのまま聞いてくる感じなので、条文をきちんと読んでおくことが大事ですね。


 ここに限らず、民事訴訟法は、条文をきちんと読むことが一番の試験対策になると思っています。


 今後の復習の際、条文に何と書いてあったかなと迷ったものについては、解説を確認するだけではなく、条文も直接確認するようにしてください。


 こういう一手間をかけるかかけないかで、変わってくると思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするには、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。


Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立てることができる(平1-6-2)。


Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。


Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。

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A1 誤り

 承諾は不要です(民訴353条1項)。


 通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって不利となることはないからです。


A2 誤り

 手形訴訟では、通常の手続への移行をすることができるのは原告であって、被告には、移行の申立権はありません。


 ここは、注意しておきましょう。


A3 誤り

 手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常の手続への移行の申述権があります。


 ですが、この場合に、原告の同意を要するとはされていません(373条1項本文)。


A4 誤り

 少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特別の事情があれば、期日を続行することもできます(370条1項参照)。


 ですが、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量事項とされているので、当事者の同意を要しません。

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 相変わらずインフルエンザが流行っているかと思いますが、もうすぐ、花粉症の季節でもあります。


 私もそうですが、花粉症に毎年悩まされる方も多いかと思います。
 

 特に、今年の本試験を受験する予定のみなさんにとっては、かなりの問題ですよね。


 くしゃみが連発してしまうと、集中力にも影響しますからね。


 ですので、花粉症に悩まされる方は、鼻炎薬など、花粉症対策をきちんとしておきましょう。


 では、1月最後の週になりますが、今週も頑張りましょう!


 また更新します。





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