民事訴訟法も今日で折り返しです [司法書士試験・民訴等]
復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、名古屋でも雪が少しチラついていました。
風が強くて、とにかく寒い1日でした。
今朝も強烈に寒いのですが、暖かくして過ごしましょう。
では、今日の講義は民事訴訟法なので、前回の講義の範囲に関係する過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属中であってもすることができるが、上告審においてはすることができない(平21-3-ア)。
Q2
独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない(平25-1-ウ)。
Q3
甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても、乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは、二重起訴にあたらない(昭59-2-1)。
Q4
補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗告をすることができない(平27-2-ウ)。
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A1 誤り
参加の時期に制限はないので、上告審でも補助参加をすることができます。
A2 誤り
独立当事者参加の時期について、第一審の口頭弁論終結の時までと制限する規定はないので、誤りです。
なお、上告審では独立当事者参加の申出をすることはできないとされています(最判昭44.7.15)。
A3 正しい
そのとおりです(最判昭48.4.24)。
債務者が、被代位債権について別訴を提起すると二重起訴にあたりますが、独立当事者参加をすることは二重起訴にはあたりません。
矛盾した判決が出ることもないからです。
A4 誤り
補助参加の許否の裁判には、即時抗告をすることができます(民訴44条3項)。
これは、認める決定、認めない決定のいずれにも即時抗告ができる点に注意ですね。
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さて、民事訴訟法の講義も、今日で折り返しの予定です。
今回の講義で民事訴訟法が終わり、来週の日曜からは民事執行法に入っていきます。
テキストは、民事訴訟法から民事保全法まで全部で1冊なので、特に、受付でもらう必要はないです。
あっという間に過ぎた感があるでしょうけど、引き続き、頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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2019-01-27 06:30