昨日の民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、1月28日(月)は、2020目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、心裡留保、虚偽表示や制限行為能力者から、法定追認の途中までを解説しました。
特に重要なのが、虚偽表示の民法94条2項と第三者の問題ですね。
試験では、94条2項の第三者に当たる者、当たらない者がよく聞かれます。
現状、まだわからないところもありますが、昨日解説した判例はよく理解しておいて欲しいと思います。
また、94条2項と転得者の問題では、絶対的構成と相対的構成の学説がありました。
ここでは、特に、判例の立場への批判をキーワードとともにかくにんしておくといいでしょう。
そして、制限行為能力者の分野では、まず、条文を丁寧に読んで、制限行為能力者が単独で契約をしたときの効果や、どういう場合に、単独で契約できるのか、など整理しておいてください。
また、取消権者の120条ですね。
こちらもよく確認しておいて欲しいと思います。
では、いつものように過去問等をピックアップしておきます。
前回と同じように、改正民法のものはそれとわかるようにしておきますので、2019目標のみなさんは、それ以外のところ(共通とあるもの)をチェックしてください。
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(過去問等)
Q1(改正民法、条文カッコ穴埋め式)
民法93条2項(心裡留保)
民法93条1項ただし書の規定による意思表示の無効は、( ① )の第三者に対抗することができない。
Q2(共通)
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づき、AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することができる(平27-5-ウ)。
Q3(共通)
AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地を悪意のCに売却し、その後、Cは、その土地を善意のDに売却した。この場合、Aは、Dに対し、AB間の売買が無効であるとして、土地の明渡しを求めることはできない(平15-5-イ)。
Q4(共通)
未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが、甲の引渡し後に自ら本件売買契約を取り消した場合には、その取消しがBに無断であったときでも、Bは、当該取消しを取り消すことができない(平23-4-イ)。
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A1(改正民法)
① 善意
心裡留保による意思表示が無効である場合、その無効をもって、善意の第三者に対抗できません(民法93条2項)。
第三者の保護要件は善意で足り、無過失までは要しない点に注意しておきましょう。
A2(共通) 誤り
Aは、Cに売買契約の無効を主張することができません。
Cは、差押えにより新たな利害関係を有するに至ったため、94条2項の第三者に当たるからです(最判昭48.6.28)。
A3(共通) 正しい
そのとおり、正しいです。
第三者が悪意であっても、転得者が善意であれば、94条2項により保護されます(最判昭45.7.24)。
したがって、Aは、Dに土地の明渡しを求めることはできません。
A4(共通) 正しい
そのとおり、正しいです。
取消しを取り消すことはできません。
つまり、制限行為能力者であっても、単独で契約の取消しができます。
ここは、スパッと解答できるようにしておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020目標のみなさんは、ぜひ、今のうちから、条文を丁寧に読むことを心がけていってください。
また、次回の講義から物権編に入っていきますから、テキストは第2巻をお持ちください。
次回の講義以降でも、テキスト第1巻は使ったりしますから、引き続き第1巻もお持ちください。
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心裡留保による意思表示が無効である場合、その無効をもって、善意の第三者に対抗できません(民法93条2項)。
第三者の保護要件は善意で足り、無過失までは要しない点に注意しておきましょう。
A2(共通) 誤り
Aは、Cに売買契約の無効を主張することができません。
Cは、差押えにより新たな利害関係を有するに至ったため、94条2項の第三者に当たるからです(最判昭48.6.28)。
A3(共通) 正しい
そのとおり、正しいです。
第三者が悪意であっても、転得者が善意であれば、94条2項により保護されます(最判昭45.7.24)。
したがって、Aは、Dに土地の明渡しを求めることはできません。
A4(共通) 正しい
そのとおり、正しいです。
取消しを取り消すことはできません。
つまり、制限行為能力者であっても、単独で契約の取消しができます。
ここは、スパッと解答できるようにしておきましょう。
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2020目標のみなさんは、ぜひ、今のうちから、条文を丁寧に読むことを心がけていってください。
また、次回の講義から物権編に入っていきますから、テキストは第2巻をお持ちください。
次回の講義以降でも、テキスト第1巻は使ったりしますから、引き続き第1巻もお持ちください。
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2019-01-29 08:11