SSブログ

商業登記の記述式、終了!これからも演習は積極的に [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 昨日、1月29日(火)は、商業登記の記述式の講義の最終回でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 記述式の講義を締めくくる昨日の講義でも、演習をしてもらいました。


 現段階では、ちょっとハードルの高い問題だったかもしれませんが、これまでの演習の機会で得られたものも多かったと思います。


 今後も、オートマの問題集を中心に、本試験に向けて、記述式の問題の演習を繰り返していってください。


 そして、直前期の答練や模試で力試しをしていってください。


 大事なことは、いかにミスを減らせるかということなので、解いた1問から、自分がどこでどういう間違いをしたのか、それを繰り返さないためにも、間違いノートに記録していくといいと思います。
 

 また、記述式の問題を解くということは、会社法の知識の理解を深めるということなので、今後も、積極的に問題演習を繰り返すようにしていってください。


 そのあたりも、また、今後の講義の中でも筋道を示していきます。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款に定時株主総会の開催時期につき、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集する旨及び取締役の任期につき別段の定めがない会社において、事業年度末日の翌日から3か月以内に定時株主総会が開催されなかった場合、取締役の変更の登記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、定時株主総会の開催されるべき期間の最終日である(平2-32-3)。


Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭49.8.14-4637)。


 オートマの問題集の中にもこの点を扱った問題があったかと思いますが、退任日に気をつけてください。


A2 誤り

 定款の添付は、不要です。


 本問は、いわゆる第三者割当てです。


 そのため、非公開会社が取締役会の決議により募集事項を定めるには、その旨の株主総会の特別決議による委任を要します(会社法200条1項)。


 したがって、添付すべきは、定款ではなく、委任の決議をした株主総会の議事録と、募集事項を決議した取締役会議事録になります。


A3 正しい

 そのとおりです。


 こちらは、いわゆる株主割当てです。


 非公開会社が、募集事項等を取締役会の決議で決定するためには定款の定めを要するので、これを添付します。


 このQ2、Q3を正確に判断できるようにして欲しいです。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日と明日で1月も終わりですね。


 本当に早いものです。


 2月も寒い日が続きますから、体調管理には気をつけて、過ごしていきましょう。


 では、また更新します。





にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 そろそろ確定申告の時期でもあります。
 今年は、e-Taxデビューの予定です。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。