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1月最終日!そして、行政書士試験の合格発表 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日で1月も終わりまして、明日から2月です。早いですね。


 2月の学習相談の日程も、後ほど更新しておきます。


 さて、昨日、1月30日(水)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、前回の法定追認の続きから、民法20条の催告権、錯誤や詐欺・強迫などを解説し、途中から物権編に入っていきました。


 中でも、民法20条の催告権は、催告に対する確答がなかったときの効果はもちろん、類似の規定である民法114条の無権代理人の相手方の催告権も併せて振り返っておいてください。


 類似の規定が出てきたときは、以前に学習したものを振り返ることが大切ですからね。


 このほか、物権的請求権の相手方についての判例も、よく振り返っておいてください。


 次回は、登記請求権の続きから解説していきますので、前回までの範囲を次回の講義までによく復習しておいてください。


 では、過去問です。


 2019目標のみなさんは、共通とあるものを確認し、これらのテーマについて、復習の機会にしていただければと思います。

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(過去問等)

Q1(過去問・共通)
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取り消すことができない(平23-4-オ)。


Q2(過去問・共通)
 取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が、債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない(平25-5-オ)。


Q3(改正民法・条文カッコ穴埋め式)

 民法96条3項(詐欺又は強迫)
  前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、(①)第三者に対抗することができない。


Q4(改正民法・条文カッコ穴埋め式)

 民法95条4項(錯誤)

  第1項の規定による意思表示の取消しは、(①)第三者に対抗することができない。


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A1(過去問・共通) 正しい

 そのとおりです。


 親権者に催告をして、その確答がなかったときは、追認したものとみなされるので、Aは、契約を取り消すことができません(民法20条2項)。
 

A2(過去問・共通) 誤り

 後半の記述が誤りです。


 本問は、法定追認事由の一つである「全部又は一部の履行」についての問題です(民法125条1号)。


 この場合、取消権者が債務者として履行をしたときだけではなく、債権者として履行を受けたときも、法定追認の効力が生じます。


A3(改正民法・条文カッコ穴埋め式)

 ① 善意でかつ過失がない

 詐欺の場合、第三者の保護要件は、善意・無過失です。


A4(改正民法・条文カッコ穴埋め式)

 ① 善意でかつ過失がない

 錯誤の場合も、詐欺と同様、第三者の保護要件は、善意・無過失です。

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 さて、昨日は行政書士試験の合格発表だったみたいですね。


 合格された方、おめでとうございます!


 2020目標の受講生さんにも、行政書士試験に無事合格された方がいました。


 その方と同様、行政書士試験の次は、司法書士試験を目指してみてはいかがでしょうか?


 では、1月最終日の今日も、いつもと同じように頑張っていきましょう!


 また更新します。



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