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昨日の講義のポイント 体調管理には気をつけましょう [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月20日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今、インフルエンザがとても流行っているみたいですね。


 昨日の朝も、講師室でそんな話をしていて、TAC名古屋校の講師の間でも、インフルエンザが流行っているようです。


 そうしたところ、いつもに比べて、昨日は受講生さんも欠席された方が多かったです。


 ですので、昨日は、休まれた方は、インフルエンザにかかってしまったのかなあと心配しつつの講義でした。


 昨日の講義のポイントですが、午前では、控訴や共同訴訟、訴訟参加、午後は、管轄や移送あたりが特に重要なテーマでした。


 共同訴訟では、通常共同訴訟と必要的共同訴訟の比較がよく出やすいですし、管轄は、出題されたら確実に正解できるところでもあります。


 講義で指摘した点を中心に、条文を確認しながらよく振り返っておいてください。


 では、昨日の範囲の中から、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。


Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる(平25-1-エ)。


Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。


Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否についての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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今日の講義は民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]




  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 2019目標のみなさんは、今日は、民事訴訟法の講義ですね。


 前回までの振り返り、大丈夫でしょうか?


 また、民事訴訟法は、条文を丁寧に読むことが大事です。


 その点を念頭に置きながら、学習を進めていきましょう。


 では、前回の範囲の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立てがされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。


Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起することができない(昭62-1-4)。


Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。


Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる(平27-5-エ)。

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学習相談と思い出話 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 相変わらず寒い朝ですが、みなさん、体調は大丈夫でしょうか。


 今日は土曜日ですが、学習相談の予定を入れています。


 時間は、11時~13時です。


 この学習相談は、講師の私が直接対応しておりますし、電話でも受け付けていますので、受講や勉強についての相談がありましたら、気軽に利用して欲しいと思います。


 学習相談を始めてから、結構な期間が経っていますが、割と多くの方に利用いただいているかと思います。


 最近で特に印象に残っているのは、何回か受験していて、来年こそは何とか合格したいので、と学習相談に来てくれた方でしょうか。


 その後、定期的に学習相談も利用しながら努力を続け、その来年の試験(ちなみに去年です)で見事合格を果たしました。


 これは、本当に嬉しかったです。


 また、別の方で、いつも決まった時間(ほぼいつも同じ時間)に利用してくれていた方も、去年合格し、今でも、その時間になるとその顔をふと思い出すことがあります。


 ライブ講義でも、学習相談でも、受講してよかったな、利用してよかったなと思っていただけるような、より良い内容のものを提供していけるように、これからも頑張っていきたいなと思っております。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回も会社法のうち、機関に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。


Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締役となることができない(平22-29-イ)。


Q3
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても、取締役となることができない(平22-29-ウ)。


Q4
 会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない(平22-29-オ)。

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会社法の基本を振り返ろう [司法書士試験・会社法]




   復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝も相変わらず寒いですね。


 インフルエンザも流行っていますし、体調管理には、引き続き気をつけてください。


 では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。


 今回は、会社法の基本を振り返ろうということで、役員の選任などをピックアップしました。


 2019目標のみなさんは、まだまだ商業登記の記述式の講義が続きますからね。


 問題を通じて、改めて、役員の選任や解任の手続を振り返りましょう。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることができない(平19-31-ア)。


Q2
 累積投票によって選任された取締役の選任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。


Q3
 監査役の解任の決議は、出席した株主の議決権の過半数をもってするものとする旨を、定款で定めることができる(平6-29-4)。


Q4 
 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲株式会社に発生した場合において、会社法所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された場合でなくても、裁判所の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求することができる(平25-31-イ)。

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2020年に向けて頑張ろう!そして、2019目標のみなさんへの注意点 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 昨日、1月16日(水)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2020目標のみなさんにとっては、昨日から、本格的に民法の総則編の学習に入っていきました。


 そして、来週からは、月曜、水曜と週2回で講義も進んでいきます。


 まずは、講義を受けながら勉強するリズムを作っていきながら、本試験まで地道に頑張っていきましょう。


 テキストとでるトコ、条文を何回も往復して、繰り返しながら理解を深めていってください。


 そして、本ブログでは、その回のポイントと、代表的な過去問をピックアップしていきますので、どんなことを学習したのか、その復習のきっかけとして役立てていってください。


 昨日の講義では、代理を学習しました。


 無権代理、有権代理のいくつかを学習しましたが、民法99条の構造、そして、無権代理全般が特に大事なところなのでそこを中心に、よく振り返っておいて欲しいと思います。 


 また、2019目標のみなさんへの注意点です。


 ここから先、民法を振り返るちょうどいい機会ではあるのですが、2020目標は、改正民法での講義です。


 ですが、2019目標のみなさんが受ける今年の試験は、現行民法での出題です。


 ですので、ピックアップする問題のうち、改正に関わる問題には(改正民法)というように、よくわかるようにしておきますので、それ以外の問題を確認するようにしてください。


 その点、ちょっと面倒をかけますが、ご了承いただければと思います。


 今回は、いずれも改正とは何も関係ないところからのピックアップです。

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(過去問)

Q1
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがAに対して追認をする意思表示をした場合において、Cが、これを知らなかったときは、Cは、Aに対して、無権代理行為を取り消すことができる(平7-4-ウ)。 


Q2
 無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のないままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認したものとみなされる(平9-3-3)。


Q3
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。


Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は、追認をした時から生ずる(平7-4-オ)。 

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商業登記記述式 昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 昨日、1月15日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義で取り扱った問の22は、とても良い問題でした。


 この問のように、種類株式発行会社が取得請求権付株式を発行していて、その対価が他の株式であるときには、よく注意をしておきましょう。


 取得請求権が行使されると、その分は、会社にとっては自己株式の取得の場面にも当たります。


 講義でもその点は解説しましたが、改めて、その点をよく理解しておいて欲しいと思います。
 

 本問では、まさにそこがポイントでしたしね。


 また、この問を通じて、種類株式発行会社が、ある種類の株式に譲渡制限の定めを設定するときの手続を、よく振り返っておいてください。


 このほか、問23や24も良い問題ですので、繰り返し解いていただければと思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の不所持の申出がされている場合であっても、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない(平19-30-イ)。


Q2
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得条項付種類株式につき株券を発行しているときであっても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。


Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。


Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

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今日の記述式の講座のための振り返り [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 三連休も終わり、今日からまた1週間が始まりますね。


 いつもより1日少ないから、今週は、1週間も早く感じられるでしょうね。


 そして、今日は、2019目標のみなさんの商業登記法の記述式の講義です。


 ということで、今回は、商業登記法から印鑑証明書に関する過去問をピックアップしておきます。


 商業登記規則61条4~6項の印鑑証明書は、もう大丈夫ですか?


 記述式の問題での印鑑証明書の通数、正確に判断できるようにしていって欲しいと思います。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。


Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ア)。

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昨日の講義の急所・民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月13日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義も、重要なテーマが目白押しでした。


 午前の講義では、証人尋問・当事者尋問、文書提出命令、証拠保全に既判力。


 午後の講義では、既判力の続きに、訴えの取下げ、和解。


 どれも、試験ではよく問われやすいテーマばかりです。


 証人尋問・当事者尋問は、比較の問題がよく聞かれますが、ここはとにかく条文が大事ですね。


 特に、210条では、証人尋問のどの規定を当事者尋問に準用しているのか、ここはしっかりと確認するようにしてください。


 また、いくつか、「証人尋問をしなければならない」という場面が出てきました。


 証拠保全と直接主義のところでしたが、どんな場合だったか、その二つをよく振り返っておいてください。


 訴えの取下げも、条文をしっかりと読み込みことが重要です。


 こうしてわかるように、民事訴訟法は条文が大事ということですね。


 これに対して、既判力みたいに条文だけでは足りないところは、テキストをしっかりと読み込み、判例もきちんと確認をしておきましょう。


 そして、過去問でどのようなことが聞かれているのか、早めに確認するといいでしょう。


 では、いつものように過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。


Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。


Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。


Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

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今日の民訴の振り返りと日程について [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 今朝も相変わらず寒いですね。


 引き続き、体調管理には注意していきましょう。


 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。


 今日は2019目標のみなさんの民事訴訟法の講義なので、前回の講義の範囲からです。

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(過去問)

Q1
 被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を自白したものとみなされる(平18-1-オ)。


Q2
 裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には撤回することができる(平3-5-4)。


Q3
 証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施することができる(平18-1-エ)。


Q4
 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる(平26-2-オ)。

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株主総会を振り返る [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 今日はかなりゆっくりな更新となりました(^^;


 ということで、早速、過去問を通じて知識を振り返りましょう。


 今回は、会社法の中から株主総会をピックアップします。


 少し前にも、株主総会に関する過去問をピックアップしましたが、それに引き続いて、という形ですね。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関し、会社法所定の要件を満たす株主が、取締役に対して株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる(平25-30-ア)。


Q2 
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。


Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

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