昨日の民法の講義のポイント(改正民法) [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
寒い日が続きますね。
インフルエンザ大流行ということなので、引き続き、体調管理に気をつけて過ごしましょう。
そんな昨日、1月23日(水)は、2020目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の取得時効の続きから、残りの時効に関する問題を解説しました。
時効は、全般的に占有権や民事訴訟、民事執行の知識が必要なので、まだ、現時点ではよくわかりにくいところもあるかもしれません。
そういうところは、先々、それらの知識を学習してから振り返ればよいので、現状、わかる範囲のところを繰り返し学習して、理解を深めていきましょう。
昨日のところでは、時効の完成猶予事由と更新事由、時効の援用権者、時効の効果、時効の利益の放棄について、よく整理しておいて欲しいと思います。
でるトコとテキストをよく往復しておいてください。
では、今日は、昨日の講義の範囲の中から、重要な条文を穴埋め式や問題形式でピックアップしておきます。
また、改正後の民法の部分はそれとわかるようにしておきますので、2019目標のみなさんは、それ以外のところを確認し、そのついでに、時効について、各自で振り返っていただければと思います。
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(確認問題)
Q1(改正民法、条文)
債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する(民法166条1項)。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から(①)年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から(②)年間行使しないとき。
Q2(共通、条文)
時効の効力は、その(①)にさかのぼる(民法144条)。
Q3(改正民法、〇×形式)
債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、その債権について、時効の更新の効果が生じる。
Q4(改正民法)
債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権について、直ちに時効の更新の効果が生じるか?
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A1
① 5 ② 10
①が主観的起算点、②が客観的起算点からの時効期間です。
また、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間には特則がありましたが、そちらも改めて確認しておいてください(民法167条)。
A2
① 起算日
時効の効力については、不動産登記法で特に重要となるので、ここはよく確認しておいてください。
A3 誤り
仮差押えまたは仮処分は、これにより権利が確定するわけではないので、時効の更新ではなく、時効の完成猶予の効果が生じるのみです(民法149条)。
また、その完成猶予の期間は、それらの事由(仮差押え、仮処分)が終了した時から6か月を経過するまでの間、です。
A4 生じない
裁判上の請求により、直ちに時効の更新の効果が生じるわけではありません。
裁判上の請求により、訴訟が終了するまでの間、時効の完成猶予の効果が生じます。
そして、確定判決またはそれと同一の効力を有するもの(和解等)によって権利が確定すると、これにより、時効の更新の効果が生じます。
この点、民法147条でよく確認しておきましょう。
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2020目標のみなさんの次回の講義は、1月28日(月)です。
次回の講義までに、基本編で解説をした心裡留保や通謀虚偽表示、錯誤や未成年者の行為あたりをよく振り返っておいてください。
引き続き、頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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2019-01-24 09:18