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不動産登記法の得点源にしたいテーマ [不登法・総論]




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 おはようございます!


 昨日はかなり寒い1日でしたよね。


 今朝も、昨日ほどじゃないにしても、寒いですね。


 布団の中が気持ち良すぎて、なかなか起きられない日々が続きます(笑)


 引き続き、インフルエンザなどには気をつけていきましょう。 


 さて、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、久しぶりにような気がしますが、主登記・付記登記に関する問題です。


 ここは、よく出るテーマですし、また、得点源にすべきテーマなので、スパスパッと答えられるようにしておきましょう。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる(平21-23-ア)。


Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-エ)。


Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われる(平21-23-イ)。



Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる(平2-24-エ)。


Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらないで登記される場合がある8平22-18-ウ)。

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振り返りの学習、できていますか? [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 今朝の名古屋も、かなり寒いです。


 年末に雪が降りましたが、1月が2月に、また積もるくらいには雪が降るかもしれませんね。


 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて復習をしておきましょう。


 今回は、解散、特例有限会社に関する登記からのピックアップです。


 以前にも書きましたが、ただ漫然と解くのではなくて、このテーマではどんなことを学習したかな?


 それを自分の頭で振り返ってから、先に進みましょう。


 こうした振り返りの学習のリズム、できていますか?

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(過去問)

Q1
 清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、営業を前提とする行為をすることができないため、本店移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資本金の額の減少による変更の登記などをすることができない(平15-34-オ改)。


Q2
 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社であった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記をすることができない(平28-33-イ)。


Q3
 特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時に、本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければならない(平23-32-オ)。


Q4
 代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定款の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社でない通常の株式会社への移行をする場合には、移行時に取締役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生じないときであっても、商号の変更の前に取締役の互選により選定した者を代表取締役とする設立の登記を申請することはできない(平23-32-エ)。

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商業登記法の記述式 今回の良問 [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 何やら、今朝は風が強くて、かなり寒いですね。


 まだまだインフルエンザも流行っているみたいですし、体調管理には、十分気をつけてお過ごしください。


 さて、昨日、1月8日(火)は、商業登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日が、年明け最初の記述式の講義でした。


 昨日から応用編に入り、問21を解説し、1問、演習をしてもらいました。


 不動産登記法の時もそうでしたように、教室で時間を計って演習するということは、とても貴重な機会だったかと思います。


 みなさんは、今年が本番ですので、こうした実戦的な演習の機会を、今後は積極的に経験するようにしていってください。


 そして、今回の演習で感じた自分の課題をきちんと記録しておいて、そして、これをどう改善していこうかということを考えて、次の機会に備えるようにしていってください。


 また、昨日の講義で解説した問21はとても良い問題だと思います。


 ぜひとも何回も繰り返して欲しいと思います。


 では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回は、監査等委員会設置会社に関する問題が中心です。

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(過去問)

Q1
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。


Q2
 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場合には、その決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる(平28-31-ア)。


Q3
 重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財についての取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要しない(平29-30-イ)。

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2020年の本試験に向けて [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 昨日、1月7日(月)は、2020年目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2020年目標のみなさんにとっては、昨日が、新年最初の講義でした。


 みなさんは、これから本格的に勉強を始めていくわけなので、まずは、講義と復習のリズムを作っていくようにしていきましょう。


 昨日の講義では、抵当権などの担保を中心に、取り消すことができる行為や債権者代位権、詐害行為取消権など、現時点で確認しておいて欲しい基本を解説しました。


 そして、次回の講義から代理をはじめとして、総則編を解説していきます。


 ここから本格的に民法の内容を学習していきますので、2020年の本試験に向けて頑張っていきましょう!


 まずは、次回の講義までに、できる限りの予習ということで、テキストをしっかり読み込んでおいてください。


 また、できれば、でるトコで問題演習もやってみるといいですね。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、2019目標のみなさん向けで、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 裁判所が準備的口頭弁論を行うに当たっては、当事者の意見を聴かなければならない(平18-2-2)。


Q2
 当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終結することができる(平28-4-イ)。


Q3
 裁判所は、当事者の双方がいずれも弁論準備手続の期日に出頭していない場合には、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができない(平28-4-ウ)。


Q4
 当事者の一方からの申立てがある場合は、裁判所は、弁論準備手続に付する裁判を取り消さなければならない(平18-2-3)。

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講義再開!民訴の学習 [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 1月6日(日)は、民訴等の講義でした。


 昨日が2019目標のみなさんの新年最初の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むことです。


 民訴に限らず、基本的なことですね。


 近年は、細かな判例の知識が要求される問題も出てきますが、それでも、条文知識を問う問題が中心です。


 そういう問題を、まずは、確実に得点できるようにしていきましょう。


 平成の1ケタの年代の問題などは、ものすごく基本的なものが多いので、そういうところから、民訴の問題に慣れていくといいと思います。


 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由心証主義、処分権主義の意味するところをよく理解しておいて欲しいと思います。


 他には、陳述擬制、擬制自白、争点及び証拠の整理手続あたりが大事ですね。


 このあたりは条文中心に出題されるところでもあるので、よく確認するようにしてください。

 
 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 訴えによる時効中断の効力は、被告に訴状が送達された時に生ずる(平2-4-1)。


Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効の中断の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提出した時に生ずる(平27-3-オ)。


Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる(平11-1-1)。


Q4
 簡易裁判所の訴訟手続において、当事者の双方が最初の口頭弁論期日に欠席した場合には、裁判所は、原告の訴状及び被告の答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして、弁論を続行することができる(平7-1-1)。

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今日から講義再開!本試験までベストを尽くしていきましょう! [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 今日は1月6日(日)、相変わらず寒いですが、いよいよ今日から2019年の講義が始まります!


 2019目標のみなさんにとっては、今年の7月が本番です。


 本試験までは、何だかんだとあっという間に過ぎていきます。


 日々の時間を大切にしながら、その時その時の自分にとってのベストを尽くしていきましょう。


 我々がすべきことは、本試験までに、自分ができる限りの準備をすることです。


 まずは、この年末年始でゆっくり過ごした時間を、少しずつ、いつもどおりのペースに戻していくことから始めていきましょう。


 では、今日は会社法の機関に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q2
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。


Q3
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。


Q4
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。

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明日から講義再開!頑張りましょう! [不登法・総論]




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 おはようございます!


 今日は、1月5日。


 いよいよ、明日、1月6日(日)から講義再開です。


 2019目標のみなさん、明日からまた講義頑張っていきましょう!


 すでに告知済みですが、明日から、日曜日の講義は、民事訴訟法です。


 テキストは、第4版を使用します。


 また、2020目標のみなさんは、明後日、1月7日(月)から講義再開です。


 新年最初の講義、改めて、よろしくお願いします。


 では、今日は、不動産登記法のうち仮登記に関する過去問です。


 仮登記では、どんなことを勉強したでしょうか。

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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。


Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。


Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。


Q4 
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

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もうすぐ講義も再開です! [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 講義再開まで、まだもう少しあるかなと思っていたら、もうあと2日で再開となりました。


 やっぱり、年が明けると、あっという間ですね。


 ということで、2019目標のみなさん、明後日、1月6日(日)から講義再開です。
 

 年明け最初の講義は、民事訴訟法です。


 使用テキストは、民訴等の第4版ですので、間違いのないように確認をしておいてください。


 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、会社法のうち、株主総会の招集手続に関する問題です。


 株主総会の招集手続、どんなことを学習しましたか?


 ざっと頭の中で思い出してから、次に進みましょう。


 この「振り返り」のリズム、怠ってはいけませんよ。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。


Q4
 株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対し改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

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そろそろペースを戻していこう [不登法・総論]




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 おはようございます!


 今日は1月3日、早くも正月三が日が過ぎようとしています。


 年が明けると、あっという間ですよね。


 もう仕事をしているという人もいるかと思いますが、まだ休み期間中という人は、そろそろ、日常のペースに戻していきましょう。 


 では、早速ですが、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回も不動産登記法の総論のうち、会社法人等番号です。

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(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。


Q2
 甲土地を要役地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を、乙登記所を管轄する登記所に書面により申請する場合には、甲土地が他の登記所の管轄に属するときであっても、甲土地の登記事項証明書を提供することを要しない(平27-22-エ)。


Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。

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年明けの復習 不動産登記法・総論 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 少し遅めの更新となりました。


 正月期間中ということで、ご容赦ください。


 ということで、早速ですが、今日の復習といきましょう。


 今回は、不動産登記法の択一でよく出題される主登記、付記登記に関する問題です。


 このあたりは、結論知っているか知っていないかというところなので、スパスパッと判断できるようにしていきましょう。

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(過去問)

Q1
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-エ)。


Q2
 転借権の登記の抹消の登記は、付記登記によってする(平27-19-イ)。


Q3 
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる(平2-24-エ)。


Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q5 
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。 

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