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もうすぐ講義も再開です! [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 講義再開まで、まだもう少しあるかなと思っていたら、もうあと2日で再開となりました。


 やっぱり、年が明けると、あっという間ですね。


 ということで、2019目標のみなさん、明後日、1月6日(日)から講義再開です。
 

 年明け最初の講義は、民事訴訟法です。


 使用テキストは、民訴等の第4版ですので、間違いのないように確認をしておいてください。


 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、会社法のうち、株主総会の招集手続に関する問題です。


 株主総会の招集手続、どんなことを学習しましたか?


 ざっと頭の中で思い出してから、次に進みましょう。


 この「振り返り」のリズム、怠ってはいけませんよ。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。


Q4
 株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対し改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 非公開会社においては、6か月前から引き続き、という保有期間による制限はありません(会社法297条2項・1項)。


 株主総会の招集請求権は、少数株主権の中でも頻出のものです。


 忘れていた方は、この機会にぜひ確実に覚えておいてください。


A2 誤り

 定款により招集の通知の発出期間を、1週間を下回る期間とすることができるのは、取締役会を設置しない会社です。


 公開会社でない取締役会設置会社における招集の通知の発出期間は、株主総会の日の1週間前です(会社法299条1項)。


 この発出期間についても、よく整理しておきましょう。


A3 誤り

 取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、書面または電磁的方法によらなければいけません(会社法299条2項・3項)。


 このことは、公開会社であるか、非公開会社であるかを問いません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 株主総会で、その延期または続行について決議があったときは、改めて、株主総会の招集の通知を発する必要はありません(会社法317条、299条)。


 317条は、ちょっと馴染みのない条文かもしれませんが、これを機会にみておくといいでしょう。

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 仕事している方は、今日から仕事始めという人も多いのではないでしょうか。


 今日から仕事の方は、頑張ってください。


 日曜日からの講義でもそうですが、年明け最初というのは、なかなか調子が出ないものと思います。


 徐々に、ペースを取り戻していきながら、今年も頑張っていきましょう!


 では、また更新します。





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 年末年始は、本当にあっという間に過ぎていく気がします。
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