明日から講義再開!頑張りましょう! [不登法・総論]
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おはようございます!
今日は、1月5日。
いよいよ、明日、1月6日(日)から講義再開です。
2019目標のみなさん、明日からまた講義頑張っていきましょう!
すでに告知済みですが、明日から、日曜日の講義は、民事訴訟法です。
テキストは、第4版を使用します。
また、2020目標のみなさんは、明後日、1月7日(月)から講義再開です。
新年最初の講義、改めて、よろしくお願いします。
では、今日は、不動産登記法のうち仮登記に関する過去問です。
仮登記では、どんなことを勉強したでしょうか。
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(過去問)
Q1
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。
Q2
所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q4
相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。
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A1 誤り
真正な登記名義の回復を原因として、2号仮登記をすることはできません。
真正な登記名義の回復というのは、登記記録と実体を合わせるために認められた便宜的な登記原因です。
そのため、そのような物権変動があるわけではなく、それについての移転請求権というものを観念できないからです。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
Q1と異なり、真正な登記名義の回復を原因として、1号仮登記をすることはできます。
1号仮登記は、手続不備の仮登記ですから、登記識別情報を提供することができないなど、要件を満たす限り、その登記をすることができます。
A3 正しい
そのとおりです。
財産分与は、離婚の効果として認められるものなので、離婚の成立前に、財産分与予約なるものを認めることはできません。
A4 誤り
そもそも、相続を原因として仮登記をすることができないので、仮登記を命ずる処分の申立て自体することができません。
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このほか、仮登記では、どんなことが出題されやすいか。
テキストなどを通じて、よく振り返っておいて欲しいと思います。
では、先ほども書きましたが、明日から、講義頑張っていきましょう!
最初は、ペースを取り戻していくところからですね。
また更新します。
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2019-01-05 08:08