今日から講義再開!本試験までベストを尽くしていきましょう! [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今日は1月6日(日)、相変わらず寒いですが、いよいよ今日から2019年の講義が始まります!
2019目標のみなさんにとっては、今年の7月が本番です。
本試験までは、何だかんだとあっという間に過ぎていきます。
日々の時間を大切にしながら、その時その時の自分にとってのベストを尽くしていきましょう。
我々がすべきことは、本試験までに、自分ができる限りの準備をすることです。
まずは、この年末年始でゆっくり過ごした時間を、少しずつ、いつもどおりのペースに戻していくことから始めていきましょう。
では、今日は会社法の機関に関する過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q2
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。
Q3
監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。
Q4
監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。
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A1 正しい
そのとおりです(会社法341条)。
これを含めて、株主総会の決議要件はしっかりと条文で確認しておきましょう。
こういう定足数の制限に気をつけておくと、記述式の問題を解くときの視点が養われていきますよ。
A2 誤り
監査役の選任の議案を提出するときは、監査役の同意を要します(会社法343条1項)。
取締役に都合のいい人を選任されても困りますからね。
A3 誤り
解任の議案の提出には、監査役会の同意は不要です。
これを要求すると、事実上、解任ができなくなりますよね。
A4 誤り
会計参与の選任については、特に同意を要するという規定はありません。
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今日から2019目標のみなさんは、民事訴訟法を学習していきます。
民訴は、条文をきちんと確認することが大切な科目です。
そして、この民訴を皮切りに、民事執行法から憲法、刑法など、残りの科目をどんどん学習していくことになります。
大変な時期にはなっていきますが、ここまで来たみなさんですから乗り切っていけるはずです。
合格目指して、とにかく頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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新年最初の講義。良いスタートを切っていきましょう。
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2019-01-06 06:48