SSブログ

今日から講義再開!本試験までベストを尽くしていきましょう! [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は1月6日(日)、相変わらず寒いですが、いよいよ今日から2019年の講義が始まります!


 2019目標のみなさんにとっては、今年の7月が本番です。


 本試験までは、何だかんだとあっという間に過ぎていきます。


 日々の時間を大切にしながら、その時その時の自分にとってのベストを尽くしていきましょう。


 我々がすべきことは、本試験までに、自分ができる限りの準備をすることです。


 まずは、この年末年始でゆっくり過ごした時間を、少しずつ、いつもどおりのペースに戻していくことから始めていきましょう。


 では、今日は会社法の機関に関する過去問です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q2
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。


Q3
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。


Q4
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです(会社法341条)。


 これを含めて、株主総会の決議要件はしっかりと条文で確認しておきましょう。 


 こういう定足数の制限に気をつけておくと、記述式の問題を解くときの視点が養われていきますよ。


A2 誤り

 監査役の選任の議案を提出するときは、監査役の同意を要します(会社法343条1項)。


 取締役に都合のいい人を選任されても困りますからね。


A3 誤り

 解任の議案の提出には、監査役会の同意は不要です。


 これを要求すると、事実上、解任ができなくなりますよね。


A4 誤り

 会計参与の選任については、特に同意を要するという規定はありません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日から2019目標のみなさんは、民事訴訟法を学習していきます。


 民訴は、条文をきちんと確認することが大切な科目です。


 そして、この民訴を皮切りに、民事執行法から憲法、刑法など、残りの科目をどんどん学習していくことになります。


 大変な時期にはなっていきますが、ここまで来たみなさんですから乗り切っていけるはずです。


 合格目指して、とにかく頑張っていきましょう!


 では、また更新します。






にほんブログ村 
   ↑
 新年最初の講義。良いスタートを切っていきましょう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。