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講義再開!民訴の学習 [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 1月6日(日)は、民訴等の講義でした。


 昨日が2019目標のみなさんの新年最初の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むことです。


 民訴に限らず、基本的なことですね。


 近年は、細かな判例の知識が要求される問題も出てきますが、それでも、条文知識を問う問題が中心です。


 そういう問題を、まずは、確実に得点できるようにしていきましょう。


 平成の1ケタの年代の問題などは、ものすごく基本的なものが多いので、そういうところから、民訴の問題に慣れていくといいと思います。


 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由心証主義、処分権主義の意味するところをよく理解しておいて欲しいと思います。


 他には、陳述擬制、擬制自白、争点及び証拠の整理手続あたりが大事ですね。


 このあたりは条文中心に出題されるところでもあるので、よく確認するようにしてください。

 
 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 訴えによる時効中断の効力は、被告に訴状が送達された時に生ずる(平2-4-1)。


Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効の中断の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提出した時に生ずる(平27-3-オ)。


Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる(平11-1-1)。


Q4
 簡易裁判所の訴訟手続において、当事者の双方が最初の口頭弁論期日に欠席した場合には、裁判所は、原告の訴状及び被告の答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして、弁論を続行することができる(平7-1-1)。

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A1 誤り

 時効の中断の効力は、訴えを提起した時に生じます(民訴147条)。


 被告に訴状が送達された時ではありません。


A2 正しい

 Q1の解説のとおり、正しいです。


 訴えを提起した時、つまり、訴状を裁判所に提出した時に、時効が中断します。


A3 誤り

 当事者の双方が出頭しないときは、たとえ、準備書面等を提出していても、陳述擬制は認められません(民訴158条参照)。


 これが認められるのは、当事者の一方が欠席した場合です。


A4 誤り

 当事者の双方が欠席したときに陳述擬制が認められないことは、簡易裁判所であっても、同じです。


 なお、陳述擬制についての簡易裁判所の特則は、続行期日においてもこれが認められることです。


 簡易裁判所の特則については、また後日詳しく解説します。

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 2019目標のみなさんの次の講義は、明日の火曜日、商業登記法の記述式ですね。


 年明けからは、演習も行っていきますので、この機会、大事にしてください。


 2019目標のみなさんは、今年本試験ですから、今のうちから本試験を意識して準備をしていきましょう。


 また、2020目標のみなさんは、今日が新年最初の講義となります。


 これから頑張っていきましょう!


 では、また更新します。




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