そろそろペースを戻していこう [不登法・総論]
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おはようございます!
今日は1月3日、早くも正月三が日が過ぎようとしています。
年が明けると、あっという間ですよね。
もう仕事をしているという人もいるかと思いますが、まだ休み期間中という人は、そろそろ、日常のペースに戻していきましょう。
では、早速ですが、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
今回も不動産登記法の総論のうち、会社法人等番号です。
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(過去問)
Q1
申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。
Q2
甲土地を要役地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を、乙登記所を管轄する登記所に書面により申請する場合には、甲土地が他の登記所の管轄に属するときであっても、甲土地の登記事項証明書を提供することを要しない(平27-22-エ)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-18-エ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
ここでのポイントは、作成後1か月以内という、登記事項証明書の作成期限です。
A2 誤り
要役地と承役地の管轄登記所が異なるときは、要役地である甲土地の登記事項証明書の提供を要します。
地役権の設定の登記の登記権利者が、要役地の所有権の登記名義人であることを確認するために提供します。
もし、要役地と承役地の管轄登記所が同じであれば、その登記所で上記の点を容易に確認できるため、この登記事項証明書の提供を省略することができます(不登令別表35添付情報欄ハ参照)。
A3 誤り
申請人である法人の管轄登記所と、今回申請する不動産の管轄登記所が同じであっても、会社法人等番号の提供を要します。
両者の管轄が異なるときに会社法人等番号の提供を要する、という規定となっていないからです。
Q2は、地役権の問題ということで唐突に感じたかと思いますが、このQ3との対比という趣旨で並べてみました。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(不登令9条、不登規則36条4項)。
会社法人等番号の提供により、その法人の住所を確認することができるからです。
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さて、ちょっと早い話かもしれませんが、1月6日(日)から、2019年最初の講義が始まります。
2019年目標のみなさんにとっての、新年最初の講義ですね。
私自身にとっても、TACでの仕事始めということになります。
今年の本試験に向けて、気持ちを高めていきましょう!
では、また更新します。
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2019年は良い1年にしたいですね。
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2019-01-03 09:22