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年明けの復習 不動産登記法・総論 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 少し遅めの更新となりました。


 正月期間中ということで、ご容赦ください。


 ということで、早速ですが、今日の復習といきましょう。


 今回は、不動産登記法の択一でよく出題される主登記、付記登記に関する問題です。


 このあたりは、結論知っているか知っていないかというところなので、スパスパッと判断できるようにしていきましょう。

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(過去問)

Q1
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-エ)。


Q2
 転借権の登記の抹消の登記は、付記登記によってする(平27-19-イ)。


Q3 
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる(平2-24-エ)。


Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q5 
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。 

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A1 正しい

 そのとおりです。


 この変更の登記を付記登記ですることにより不利益を受ける第三者がいる場合、その者の承諾を証する情報を提供すれば、付記登記で実行されます。


 ですが、その承諾を証する情報を提供しないときは、変更の登記は主登記によって実行されます。


A2 誤り

 抹消の登記は、常に主登記によって実行されます。


 これはもう迷ってはいけないレベルですよね。
 

A3 誤り

 付記登記ではなく、主登記で実行されます。


 破産法による否認の登記は、抹消登記の一種と思えばよいです。


A4 誤り

 所有権の更正の登記は、常に付記登記によって実行されます。


 この登記は、権利の一部抹消の実質を有します。


 そのため、登記上の利害関係人がいるときは、必ずその者の承諾を証する情報の提供を要するからです。


A5 誤り

 仮登記した所有権とは、1号仮登記のことです。


 そして、1号仮登記の移転の仮登記は、主登記によって実行されます。

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 いかがでしたでしょうか。


 さっきも書いたように、この問そのものは結論を確認ということでよいのですが、各肢で聞かれた内容については、曖昧なところがあれば復習をしておきましょう。


 たとえば、Q1では、登記上の利害関係人の点が関係していますし、Q4の所有権更正、Q5の仮登記は重要テーマです。


 今回の問を解いたときに、これらの知識が曖昧であれば、復習すべきですね。


 登記上の利害関係人には他にどんなものがあったか、所有権更正ではどんな点に注意すべきだったか、という具合ですね。


 ただ解くだけではなく、こういうところから復習のきっかけが見つかるわけですね。


 気になるところがあれば、その都度、振り返っていきましょう。


 では、また更新します。





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