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2019年、合格目指して頑張ろう!そして、司法書士の魅力 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 みなさん、明けましておめでとうございます!


 ついに、年明け、2019年を迎えましたね。


 2019目標のみなさんは、今年の7月が本試験です。


 ここから先は、本当にあっという間ですから、気持ちを引き締めて、これからの日々、ともに頑張っていきましょう!


 2020目標のみなさんは、今年から本格的にスタートです。


 まずは、学習のリズムを作っていきながら、2020年の本試験に向けて、ともに頑張っていきましょう!


 そして、みなさんにとって、2019年がより良い1年となりますように。


 私自身も、そうなることができるように、コツコツと頑張っていきたいと思います。


 では、本ブログは平常運転ということで、いつものように過去問を通じて、知識を振り返りましょう。


 新年最初の過去問は、会社法のうち、設立無効の訴えに関連するものです。


 このテーマでは、どんなことが大事でしたでしょうか?

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(過去問)

Q1
 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる(平18-34-ア)。


Q2
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内であり、それ以外の株式会社にあっては会社の成立の日から2年以内である(平27-27-エ)。


Q3
 監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有しない(平27-27-オ)。


Q4
 株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、設立は、初めから無効となる(平26-27-オ)。

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A1 誤り

 提訴期間は、株式会社の成立の日から6か月以内ではなく、2年以内です(会社法828条1項1号)。


 会社の組織に関する訴えについては、まず、その提訴期間をよく整理しておくといいですね。


A2 誤り

 Q1のとおり、提訴期間は会社の成立の日から2年以内が正しいです。


 公開会社かどうかにより期間が違ってくることはありません。


 ちなみに、公開会社かどうかで提訴期間が異なってくるのは、新株発行無効の訴えなどの株式関連の訴えです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 発起人は、提訴権者に含まれておりません(会社法828条2項1号)。


A4 誤り

 初めから無効となるのではなく、将来に向かってその効力を失います(会社法839条、834条1号)。


 判決の効力など、このあたりはきちんと条文に目を通しておいたほうがいいと思います。

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 さて、いつも言っていることですが、試験を乗り切るためにはモチベーションが何より大切だと思っています。
 

 みなさんが目指す司法書士というのは、一言で言い表すのはなかなか難しいのですが、何かとやりがいのある仕事ができる職業だと思います。


 責任は重く、色々と頭を悩ませる案件も多いです。


 ですが、それを無事終えたときは、何ともいえない安堵感を覚えます。


 弁護士などに比べると1件当たりの報酬額自体は決して高くはないですが、人並み以上には稼ぐことができます。


 そのためには、人との繋がりを大切にすることが重要かと思います。


 勤務司法書士でいくも良し、いずれ独立するも良しの幅のある仕事です。


 みなさんは、1年でも早く合格をして、実務で活躍できるようになっていって欲しいと思います。


 司法書士の仕事は、それだけの労力と時間を費やす価値のある仕事だと思います。


 頑張りましょう!


 では、また更新します。





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