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今年も1年ありがとうございました!今年最後の振り返り [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 
 おはようございます!


 今日は、いよいよ大晦日ですね。


 本ブログに訪れてくれるみなさん、今年も1年、本当にありがとうございました。


 時が流れるのは本当に早いものです。


 来年の本試験を目指すみなさんは、ここから先、時間を無駄にすることなく、できる限りのベストを尽くしていきましょう。


 本試験まで、まだまだ色々とあると思いますが、少しずつ乗り越えていきながら、これからもコツコツ頑張っていくだけですね。


 また、本ブログは、これからも「毎日更新」を目標に突き進んでいきます。


 ここに来れば合格に必要な何かがある、そんなブログでありたいと思っていますので、これからも引き続きよろしくお願いします。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今年最後の過去問は、不動産登記法の買戻特約です。


 記述式で出てもおかしくないテーマですので、どんなことを学習したのかを頭の中で振り返ってから、過去問を通じて復習をしておきましょう。

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(過去問)

Q1

 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名義の回復のための登記の登記義務者はCである(平13-15-エ)。


Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移転の登記が解除を原因として抹消された場合、当該買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-5)。


Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分に関する差押えの登記は、登記官の職権により抹消される(平25-19-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 
 通常、所有権の移転の登記と買戻特約の登記の原因日付は一致します。


 ですが、所有権の移転の日の特約があるときは、両者の日付がズレることがあり、それも許容されています。


 実務的には、所有権の移転の日に関する特約があるのが通例です。


 それに応じた取扱いといえますね。


A2 正しい

 そのとおりです。


 買戻権の行使は、現在の所有権の登記名義人に対してします。


 ですから、買戻権者のAが登記権利者、Cが登記義務者となって、所有権の移転の登記を申請します。

 
A3 誤り

 職権抹消されません。


 この場合、当事者が、買戻特約の登記の抹消を申請します。


 買戻権を行使したときは、登記官が買戻特約の登記を職権で抹消することと比較しておきましょう。


A4 誤り

 職権で抹消されることはありません。


 そもそも、所有権の移転の登記を申請する際に、登記上の利害関係人の問題は生じません。

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 本ブログに来てくれているみなさんにとって、2019年が良い1年となりますように。


 また、2019目標のみなさんは、年明けの1月6日(日)から講義再開です。


 もう少し日にちがありますが、ペースを崩すことなく、この年末年始をお過ごしください。 


 それでは、みなさん、よいお年をお迎えください。


 では、また更新します。





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