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集中力を高めていきましょう [不登法・総論]







 岡本選手の3割、30本、100打点達成の瞬間のYouTubeを、何回も繰り返し観るのが好きです。



 おはようございます!



 観たいものがあるときのYouTubeは、本当に便利ですね笑



 さて、昨日は、2020年目標の20か月コースのガイダンスがありました。



 参加いただいた方、本当にありがとうございました!

 


 今後の受講の参考にしていただければと思います。



 来年の合格に向けて、今、頑張っているみなさん、調子はどうでしょうか。



 私個人としては、合格に大切なことは、集中力だと思っています。



 何時間勉強した、ということよりも、いかに集中して勉強したかということが重要と思っています。



 集中力を高めていくためには、リズムを作ることが大事かなと思います。



 たとえば、机に座ったら、すぐに勉強に取りかかる、とか。



 あくまでも個人的な感覚ですが、机に座って、「〇〇をしてからやろう」と他のことを優先させると、ダラダラしてしまうことが多い気がします。



 要は、メリハリですかね。



 集中力も、人によって限界があるので、1時間くらいを目安に休憩を挟みつつ、休憩するときはその場を離れ、やるときは座ってすぐ取りかかる。



 そんなリズムを自分で作っていくといいんじゃないかなと思っています。



 では、前置きが長くなりましたが、今日も不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

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昨日の記述式のポイント 今日は口述試験! [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今日、10月10日(水)は、口述試験ですね。



 口述試験を受けられる方、頑張ってきてください!



 最後の最後まで気を抜かないように、ですね。



 そして、昨日、10月9日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日も3問をピックアップし、問題の解説とともに、そこで問われた先例等を振り返りました。



 そこで確認した先例等は、いずれも、不動産登記法の講義で学習したばかりのものだったかと思います。



 問題を解いて、そして、その問でベースとなった先例を振り返ることにより、だいぶ理解が深まっていくと思います。



 残りの記述式の講義でも、知識の充実を目標に、これまで学習してきた先例等を振り返る時間を作っていきたいと思っています。



 また、昨日ピックアップした問題は、根抵当に関するものが多かったですが、やはり、根抵当といえば元本の確定ですよね。



 講義でも解説したように、事実関係から確認すべき点をきちんとチェックして、登記できるできないを判断するようにしてください。 



 今は、しっかりと基礎を固めていく段階ですので、正解できるできないではなく、問題を解く過程を重視していきましょう。



 そして、問題を解くために必要な知識の充実を図っていくといいですね。

 


 焦らず、じっくりとこれからも取り組んでください。



 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 株式会社の合併により移転した抵当権が、合併後に弁済により消滅した場合に、弁済による抵当権の消滅の登記を申請するためには、その前提として、抵当権の移転の登記がされていることを要する(平6-22-1)。


Q2
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。


Q3
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。

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印鑑証明書を振り返っておこう [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 昨日は、昼間は少し暑かったですが、夜は涼しかったですね。



 予報だと、今日もそんな感じになりそうです。



 そして、私の花粉症も絶好調のようです(苦笑)



 では、早速ですが、いつものように過去問で知識の再確認をしておきましょう。



 昨日の記事で、受講生さんには、次回の講義に向けて印鑑証明書を優先に、と書きましたが、その印鑑証明書に関する問題です。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q2
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない(平25-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。

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昨日の講義の急所は3つと復習の優先度、そして、頑張ろう! [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 祝日の朝、とてもいい天気になりました。



 昼間は少し暑くなりそうですが、朝晩は涼しいですから、気温差で風邪を引いたり体調崩したりしないよう、気をつけて過ごしましょう。



 さて、昨日、10月7日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、前回からの続きで、機関の登記、役員変更の登記、権利義務に関する問題と、商業登記規則61条4~6項の印鑑証明書あたりを解説しました。



 このうち、急所は、3つです。



 一つは、取締役の退任事由と退任を証する書面、二つ目は権利義務に関する問題。



 そして、三つ目が商業登記規則61条4~6項の印鑑証明書ですね。



 中でも、次回の講義までに優先的に復習をしておいて欲しいのが、印鑑証明書についてです。



 昨日の講義では、一番の基本である取締役会設置会社のことだけを解説しました。



 この点について、就任承諾書の印鑑証明書と議事録の印鑑証明書に分けて、原則と例外をよく整理しておいてください。



 そして、テキストの事例で、印鑑証明書の通数を理解しながら確認できるようにしておいて欲しいと思います。



 ここが基本であり、それが、次回の講義で解説をする本人確認証明書の理解につながっていきます。



 このため、昨日の講義の後半では、取締役会設置会社についての印鑑証明書の通数だけを、時間をかけて解説をしました。



 ここがある程度わかれば、次回の、取締役会を設置しない会社と、本人確認証明書も理解しやすくなっていきます。



 時間のかかるところであることは間違いないので、時間をかけてじっくりと自分の中で理解を進めておいてください。



 では、今日の過去問です。


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過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない(平18-31-ウ)。


Q2
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、Aの解任による変更の登記を申請することはできない(平28-30-イ)。


Q3
 任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とする取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなければならない(平26-34-ア)。

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今日の講義は、実務でも大事な役員変更 [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 ここ名古屋では、朝からいい天気になりました。



 台風も温帯低気圧に変わったようですし、ちょっと暑くなりそうではありますが、天気は心配なさそうですね。



 とはいえ、最近は、大きな被害をもたらす災害が続いているのが心配ですよね。。



 穏やかであってほしいものです。



 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今日の講義も、前回に引き続き、機関や役員の登記を中心に解説をしていく予定です。



 役員変更に関する登記は、実務では当たり前のようにやることになるものなので、しっかりとした知識を身に付けておきましょう。



 今回ピックアップする問題は、会社法の内容ではありますが、任期の計算の仕方など、基本的なところをよく振り返っておいて欲しいです。


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(過去問)

Q1
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。


Q2
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない


Q3
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。


Q4
 株主総会に提出する会計監査人に関する議案の内容については、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会が、監査役会設置会社にあっては監査役会が、監査役設置会社にあっては監査役が、その決定権限を有する(平16-32-オ改)。

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秋は節目の季節かな 明日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 かなりゆっくりめの朝となりました。



 ここ名古屋では、台風の影響か、風がかなり強くなっています。



 予報では、明日の日曜日は、天気は良くなるみたいですね。



 さて、話は変わりますが、司法書士試験は、秋に合格発表がありますね。



 そして、この秋といえば、私の好きなプロ野球も、ドラフトだとか引退だとか戦力外だとか、そういった記事が賑わう時期です。



 私はジャイアンツファンですが、昨日、山口鉄也投手が引退を発表しました。



 プロ野球が好きな人には、とても有名ですよね。



 ジャイアンツの近年の黄金時代を支えた、いい投手でした。



 個人的にも大好きな投手だっただけに、引退は寂しい限りです。



 このように、秋は、球界を去る人もいれば、もうすぐドラフト会議が開かれ、プロに入る人もいます。



 秋は節目の季節なのかな、といつも感じますね。



 と、前置きがかなり長くなりましたが、今日も会社法を振り返りましょう。



 先日もピックアップしたかもしれませんが、役員関係の基本です。


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(過去問)

Q1
 取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない(平22-30-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
 

Q3
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。


Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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日曜日の講義に向けて そして、念のための注意 [司法書士試験・会社法]







 花粉症が辛い、今日この頃。



 みなさん、おはようございます。



 まず、台風ですが、進路予想をみる限り、名古屋のあたりは直撃でもなさそうなので、日曜日の講義は特に問題ないかと思います(そう祈るばかり)。 



 ただ、天気は良くないでしょうから、TACへの往復は気をつけてください。



 次に、念のための注意喚起ですが、先日、筆記試験の合格発表があり、毎年のことですが、この時期になると、ブログでの合格体験記も増えてきます。



 合格された方は、本当にすごいことだし、その気持ちを誰かに伝えたい気持ちもよくわかります。



 ですが、受験生のみなさんは、そうしたブログをチェックするより、自分の合格ために、目の前のことに集中すべきです。



 私個人の考えとして、司法書士試験の短期での合格を目指すためには、必要なこと以外の情報収集は最低限にすべきと思っています。



 また、ブログを書くこと自体、望ましくないと考えています。



 ハッキリいうと、時間がもったいないからですね。



 合格体験記の中には参考になるものもありますが、体験記や合格者のブログを閲覧する際は、上手に取捨選択してください。



 たいてい、合格者のブログなどは、今後、研修が始まり、実務に就くにつれて、更新が止まっていくものが多いです。



 合格はあくまでも通過点にすぎないので、講師にでもならない限り、次第に、優先度が低くなっていくんですね。



 そもそも、合格への道のりは人それぞれなので、自分が正しいと思ったことを信じて、今やるべきことに集中した方がいいかなと思います。



 ですので、受験指導に携わる講師のブログや、合格へのモチベを高めるために、実務家のブログを閲覧するに留めるくらいが丁度いいと思ってます。



 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 今回は、日曜日の講義に向けて、会社法です。 


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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

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今日も不動産登記 意外に迷う?登記原因の日付 [不登法・総論]







 おはようございます!



 またもや週末、台風がやってくるようですね。。



 こればかりは仕方ないとはいえ、何とか、日曜日の講義と重ならない、あるいは、差し支えない形になってほしいものです。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 今回も不動産登記法で、登記原因の日付に関する問題です。



 択一でも、たまに聞かれるテーマですが、記述でももちろん大切ですよね。



 ちょっと一括りにまとめるのが難しいですが、売買であれば、基本は契約の日で、所有権の移転に関する特約があればそれに従います。



 そのほか、利害関係人が承諾をした日により影響を受けるものもあったりしますが、まずは、以下の問題を通じて振り返っておいてください。


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(過去問)

Q1 
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。


Q2
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。


Q3
 平成18年3月1日に離婚の届出をしたAとBとの間で、同月15日に、A所有の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合には、「平成18年3月1日財産分与」を登記原因及びその日付として、乙不動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-イ)。


Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合には、登記原因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。

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記述式の勘を養っていこう [不登法・各論]







 おはようございます!



 朝からくしゃみ連発です。



 そういえば、また台風が近づいてきているようで・・・ 何とか、日曜日の講義と重ならないように祈るばかりです。



 さて、昨日、10月2日(火)は、記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、4問ほど解説をしましたが、記述式の問題にだいぶ慣れてきた頃でしょうか?



 今の段階では、多少、特のに時間がかかってもいいですから、事実関係からどういう登記をすべきかを読み取れるようにしていってください。



 その際、登記記録のどういう部分に目をつけたらよいのか、また、どういう登記が予測されるのかということを意識してみてください。



 そのようにして、これまで学習してきた知識を振り返り、引き出しを充実させていきましょう。  



 今は、ミスはたくさんしてもいい段階ですから、間違いを恐れずに、とにかく、記述式の問題を解く感覚を磨いていってください。



 また、来週の講義に向けて、リズムを作っていってください。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 特別縁故者の不存在が確定した場合における他の共有者への持分の移転の登記を申請する前提として、被相続人名義から相続財産法人への所有権の移転の登記を申請する必要がある(平17-14-オ)。


Q2
 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、Aの相続人の不存在が確定した後、特別縁故者Cが家庭裁判所の審判によって甲土地のAの持分の分与を受けたときは、Cは、その審判に基づき、単独でAの持分の移転の登記の申請をすることができる(平27-26-イ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に相続が生じた場合における根抵当権に関する登記について、相続を登記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登記権利者となり、根抵当権の設定者が登記義務者となって行う(平22-17-イ)。

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過ごしやすい季節ですね 試験を乗り切るためには [不登法・総論]







 おはようございます!



 昨日から10月ということで、とても過ごしやすい季節になりましたね。



 もっとも、秋の花粉なのか、鼻炎薬が欠かせない日が多くなっています。



 その点はあれですが、やはり涼しいのは気持ちがいいですね。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問を振り返りましょう。



 受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式の講義です。



 記述式の問題を通じては、ちょっと確認できないような総論分野をピックアップしておきます。



 少し前にも取り上げたかもしれませんが、確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない(平22-19-イ)。
 

Q2
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得した場合には、登記原因を証する情報及び売主たる登記義務者の承諾を証する情報を嘱託情報と併せて提供して、所有権の移転の登記を嘱託することができる(平7-25-ア)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-1)。


Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し、その登記がされた後、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合には、登記義務者についての所有権に関する登記識別情報の提供は要しない(平22-19-オ)。


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