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今日も不動産登記 意外に迷う?登記原因の日付 [不登法・総論]







 おはようございます!



 またもや週末、台風がやってくるようですね。。



 こればかりは仕方ないとはいえ、何とか、日曜日の講義と重ならない、あるいは、差し支えない形になってほしいものです。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 今回も不動産登記法で、登記原因の日付に関する問題です。



 択一でも、たまに聞かれるテーマですが、記述でももちろん大切ですよね。



 ちょっと一括りにまとめるのが難しいですが、売買であれば、基本は契約の日で、所有権の移転に関する特約があればそれに従います。



 そのほか、利害関係人が承諾をした日により影響を受けるものもあったりしますが、まずは、以下の問題を通じて振り返っておいてください。


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(過去問)

Q1 
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。


Q2
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。


Q3
 平成18年3月1日に離婚の届出をしたAとBとの間で、同月15日に、A所有の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合には、「平成18年3月1日財産分与」を登記原因及びその日付として、乙不動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-イ)。


Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合には、登記原因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。

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A1 誤り

 登記原因の日付は、占有開始の日です。


 時効が完成した日でも、時効を援用した日でもありません。


 これは、頻出の知識なので間違えないようにしましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 日付が承諾の日にズレることはありません。


 この場合の賃貸人の承諾は、農地法所定の許可のような実体上の効力発生要件ではないからです。


 転貸につき賃貸人の承諾が得られなくても、転貸を賃貸人に対抗できないだけであって、転貸の当事者間では契約の効力は生じています。



 正直、こういうものは、個別に覚えるしかないでしょうね。



 もっとも、数もそれほど多くないので、個別に押さえていくことで十分対応できると思います。


A3 誤り


 離婚成立後に、財産分与の協議が成立しているので、正しくは「平成18年3月15日財産分与」となります。



 逆に、財産分与の協議が成立した後に、離婚が成立したときは、離婚の成立の日が登記原因の日付になります。

 

A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 持分放棄は相手方のない単独行為とされていますので、意思表示をした日にその効力が生じます。


 そのため、持分放棄の意思表示をした日が登記原因の日付となります。

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 話は変わりますが、私は、大のジャイアンツファンです。



 今シーズンも残念な結果に終わりそうなのですが、来季から、三度、原さんが監督になりそうな方向ですね。



 一ジャイアンツファンとしては、原さんに戻ってきてもらって、また強いジャイアンツを作って欲しいです。



 また、高橋監督には、コーチなり解説者なりを経験して、また監督として戻ってきて欲しいですね。


 

 今回の監督就任の経緯は、ちょっと気の毒でしたからね(^^;



 本人は、まだ現役続行を希望していたみたいでしたしね。 



 このあたりも含めて、球団は、今後もフォローしてくれることでしょう。



 興味のない方にはちょっと・・・という内容ではありますが、今日も元気に頑張りましょう!



 また更新します。






   

 今度の日曜日の講義は、いつもどおり無事に行えますように。

 台風と重ならないで欲しいです。

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