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日曜日の講義に向けて そして、念のための注意 [司法書士試験・会社法]







 花粉症が辛い、今日この頃。



 みなさん、おはようございます。



 まず、台風ですが、進路予想をみる限り、名古屋のあたりは直撃でもなさそうなので、日曜日の講義は特に問題ないかと思います(そう祈るばかり)。 



 ただ、天気は良くないでしょうから、TACへの往復は気をつけてください。



 次に、念のための注意喚起ですが、先日、筆記試験の合格発表があり、毎年のことですが、この時期になると、ブログでの合格体験記も増えてきます。



 合格された方は、本当にすごいことだし、その気持ちを誰かに伝えたい気持ちもよくわかります。



 ですが、受験生のみなさんは、そうしたブログをチェックするより、自分の合格ために、目の前のことに集中すべきです。



 私個人の考えとして、司法書士試験の短期での合格を目指すためには、必要なこと以外の情報収集は最低限にすべきと思っています。



 また、ブログを書くこと自体、望ましくないと考えています。



 ハッキリいうと、時間がもったいないからですね。



 合格体験記の中には参考になるものもありますが、体験記や合格者のブログを閲覧する際は、上手に取捨選択してください。



 たいてい、合格者のブログなどは、今後、研修が始まり、実務に就くにつれて、更新が止まっていくものが多いです。



 合格はあくまでも通過点にすぎないので、講師にでもならない限り、次第に、優先度が低くなっていくんですね。



 そもそも、合格への道のりは人それぞれなので、自分が正しいと思ったことを信じて、今やるべきことに集中した方がいいかなと思います。



 ですので、受験指導に携わる講師のブログや、合格へのモチベを高めるために、実務家のブログを閲覧するに留めるくらいが丁度いいと思ってます。



 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 今回は、日曜日の講義に向けて、会社法です。 


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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

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A1 誤り

 非公開会社では、6か月の保有期間による制限はありません(297条)。


 少数株主権はたまに出題されますが、その中でもトップクラスに出題実績が高いのがこの株主総会の招集請求権です。


 こういうものは、とにかく力づくで覚えてください。


A2 誤り

 3日前と定款で定めることができるのは、取締役会を設置しない会社です(299条1項)。


 招集通知の発出期間も、よく聞かれます。


 しっかり整理しておきましょう。


A3 誤り

 取締役会設置会社は、株主総会の招集の通知を書面で発しなければいけません(299条2項)。


 ここは、公開会社か非公開会社かの区別をしていない点に注意ですね。


 このほか、書面又は電磁的方法による議決権行使を認めたときも、招集通知を書面で発しなければいけません。

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 先ほどは、長々と書いてしまいましたが、やはり、試験の合格のためには、集中することが大切ですね。



 一応、私のブログのコンセプトは、日々更新と、安心感とプラスを持ち帰って欲しいというものです。



 何かしら記事が更新されていた方が、毎日新鮮ですし、また、合格に向けての気持ちを高めていってもらいたいです。



 そのためには、やはり、問題が解けるということが一番ですし、忘れていたらこれをきっかけにそこに戻ることで、結果的にプラスにして欲しいです。



 これは、かつて私の受験時代の経験に基づくものです。



 ブログを見て、ここまで知らないとマズいのか?と不安になるものは見たくなかったですし、また、気軽に確認できるといいなと思ってました。



 以上、あくまで私個人の考えではありますが、来年の合格を目指すみなさんは、とにかく前を向いて、やるべきことに集中していきましょう。



 そして、来年、喜びを噛みしめるのは自分です。 



 頑張りましょう!



 では、また更新します。






   

 情報の取捨選択は、慎重に。

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