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秋は節目の季節かな 明日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 かなりゆっくりめの朝となりました。



 ここ名古屋では、台風の影響か、風がかなり強くなっています。



 予報では、明日の日曜日は、天気は良くなるみたいですね。



 さて、話は変わりますが、司法書士試験は、秋に合格発表がありますね。



 そして、この秋といえば、私の好きなプロ野球も、ドラフトだとか引退だとか戦力外だとか、そういった記事が賑わう時期です。



 私はジャイアンツファンですが、昨日、山口鉄也投手が引退を発表しました。



 プロ野球が好きな人には、とても有名ですよね。



 ジャイアンツの近年の黄金時代を支えた、いい投手でした。



 個人的にも大好きな投手だっただけに、引退は寂しい限りです。



 このように、秋は、球界を去る人もいれば、もうすぐドラフト会議が開かれ、プロに入る人もいます。



 秋は節目の季節なのかな、といつも感じますね。



 と、前置きがかなり長くなりましたが、今日も会社法を振り返りましょう。



 先日もピックアップしたかもしれませんが、役員関係の基本です。


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(過去問)

Q1
 取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない(平22-30-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
 

Q3
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。


Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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A1 正しい

 前半、後半いずれも正しいです。


 ここでは、取締役会の決議を省略するためには、その旨の定款の定めが必要であることをよく確認しておきましょう(370条)。


 また、株主総会のみなし決議とも比較しておいてください(319条)。


A2 誤り

 大会社は必ず会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできません(389条1項カッコ書)。


 役員や機関に関する登記では、機関設計に関する327条や328条は必須の知識となります。


 この条文は、とにかく繰り返し確認するようにしてください。


A3 正しい

 そのとおりです(911条3項17号イ)。
 

 株式会社の登記事項を規定した会社法911条3項も、とても重要な条文です。


 今後、何回も確認するようにしていきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社は、必ず非公開会社です(389条1項参照)。


 したがって、役員の任期を10年まで伸長できます。

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 ブログを何年もほぼ毎日更新していると、どの過去問をピックアップしたのか、よくわからなくなってきます笑



 たまに、重複するかもしれませんが、そこは、繰り返しの機会と思って、知識の定着度を確認してください。



 節目というと、11月の最終合格発表後、TAC名古屋校では他資格の方との合同祝賀会を行います。



 我々、講師陣からすれば、合格したみなさんのいわば門出を祝う場でもあります。



 合格者のみなさんは、以後、実務で活躍していくことになります。



 スポーツ選手の現役時代はとても短いですが、我々の現役の期間はとても長いです。



 来年の合格を目指すみなさん、来たるべき門出の日を思い描いて、気持ちを高めながら、これからもコツコツ頑張りましょう!



 では、また更新します。






   

 そういえば、この週末はまた3連休ですよね。

 いっそ、月曜も毎週休みにすればいいのに笑

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