SSブログ

今日の講義は、実務でも大事な役員変更 [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 ここ名古屋では、朝からいい天気になりました。



 台風も温帯低気圧に変わったようですし、ちょっと暑くなりそうではありますが、天気は心配なさそうですね。



 とはいえ、最近は、大きな被害をもたらす災害が続いているのが心配ですよね。。



 穏やかであってほしいものです。



 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今日の講義も、前回に引き続き、機関や役員の登記を中心に解説をしていく予定です。



 役員変更に関する登記は、実務では当たり前のようにやることになるものなので、しっかりとした知識を身に付けておきましょう。



 今回ピックアップする問題は、会社法の内容ではありますが、任期の計算の仕方など、基本的なところをよく振り返っておいて欲しいです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  

(過去問)

Q1
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。


Q2
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない


Q3
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。


Q4
 株主総会に提出する会計監査人に関する議案の内容については、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会が、監査役会設置会社にあっては監査役会が、監査役設置会社にあっては監査役が、その決定権限を有する(平16-32-オ改)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 監査役の選任議案の提出には、監査役の意見を聴くだけでは足りず、その同意を要します(343条1項)。


A2 誤り

 解任議案の提出には、監査役会の同意は不要です。


 ここは、選任と解任を読み違えたりしないように注意しましょう。


A3 誤り

 会計参与の選任議案の提出には、監査役会の同意は不要です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(344条1項・3項、404条2項2号)。


 会計監査人に関する議案の内容については、監査役等の同意ではなく、監査役等に決定権限があります。


 これは、近年改正があったところなので注意が必要ですね。


 なお、監査役が2人以上ある場合の監査役設置会社については、監査役の過半数をもって決定します。


 また、監査等委員会設置会社においては、監査等委員会が会計監査人の選任等に関する議案の内容を決定します(399条の2第3項第2号)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 今回ピックアップしたところは、どちらかというと頭に残りにくい知識であるような気がします。



 もし、そう感じたら、そこは自分にとっての要復習ポイントなので、何回も繰り返しができるようにノートに記録しておくなどの工夫をしましょう。



 そして、それを何回もチェックすることが大事ですね。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。






   ↑

 今日は3連休の真ん中ですね。

 3連休はいいなあと思います。

 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。