今日の講義は、実務でも大事な役員変更 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
ここ名古屋では、朝からいい天気になりました。
台風も温帯低気圧に変わったようですし、ちょっと暑くなりそうではありますが、天気は心配なさそうですね。
とはいえ、最近は、大きな被害をもたらす災害が続いているのが心配ですよね。。
穏やかであってほしいものです。
では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今日の講義も、前回に引き続き、機関や役員の登記を中心に解説をしていく予定です。
役員変更に関する登記は、実務では当たり前のようにやることになるものなので、しっかりとした知識を身に付けておきましょう。
今回ピックアップする問題は、会社法の内容ではありますが、任期の計算の仕方など、基本的なところをよく振り返っておいて欲しいです。
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(過去問)
Q1
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。
Q2
監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない
Q3
監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。
Q4
株主総会に提出する会計監査人に関する議案の内容については、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会が、監査役会設置会社にあっては監査役会が、監査役設置会社にあっては監査役が、その決定権限を有する(平16-32-オ改)。
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Q1
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。
Q2
監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない
Q3
監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。
Q4
株主総会に提出する会計監査人に関する議案の内容については、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会が、監査役会設置会社にあっては監査役会が、監査役設置会社にあっては監査役が、その決定権限を有する(平16-32-オ改)。
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2018-10-07 07:21