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過ごしやすい季節ですね 試験を乗り切るためには [不登法・総論]







 おはようございます!



 昨日から10月ということで、とても過ごしやすい季節になりましたね。



 もっとも、秋の花粉なのか、鼻炎薬が欠かせない日が多くなっています。



 その点はあれですが、やはり涼しいのは気持ちがいいですね。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問を振り返りましょう。



 受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式の講義です。



 記述式の問題を通じては、ちょっと確認できないような総論分野をピックアップしておきます。



 少し前にも取り上げたかもしれませんが、確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない(平22-19-イ)。
 

Q2
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得した場合には、登記原因を証する情報及び売主たる登記義務者の承諾を証する情報を嘱託情報と併せて提供して、所有権の移転の登記を嘱託することができる(平7-25-ア)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-1)。


Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し、その登記がされた後、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合には、登記義務者についての所有権に関する登記識別情報の提供は要しない(平22-19-オ)。


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