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不動産登記法の記述式 昨日の急所 [不登法・各論]








 おはようございます!



 今日は10月最終日ですね。



 明日から11月ですが、その明日は、最終合格発表の日ですね。



 今頑張っているみなさんは、来年の合格を勝ち取ることができるよう、目の前のことをしっかりこなしていきましょう。



 さて、昨日、10月30日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日解説した問題はいずれも良問で、今後も繰り返して欲しい問題なのですが、特に、買戻特約に関する内容が、一番の急所といっていいでしょう。



 買戻特約は、記述式の問題でいつ問われてもおかしくないテーマですし、択一でも、よく出題されるテーマです。



 ですので、買戻特約について、しっかりとテキストを読み込み、よく復習をしておいて欲しいと思います。



 今後も、記述式の問題を通じて、そこで問われたテーマの理解度が薄かったら、必ず、テキストに戻ってよく復習をしておきましょう。



 記述式の問題で出てくる内容は、いずれも学習済みのものばかりですからね。



 復習のいい機会になります。



 では、いつものようにいくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記がされていることが必要である(平16-23-イ)。


Q2
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する(平19-13-オ)。


Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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