昨日の記述式のポイント 今日は口述試験! [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今日、10月10日(水)は、口述試験ですね。
口述試験を受けられる方、頑張ってきてください!
最後の最後まで気を抜かないように、ですね。
そして、昨日、10月9日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日も3問をピックアップし、問題の解説とともに、そこで問われた先例等を振り返りました。
そこで確認した先例等は、いずれも、不動産登記法の講義で学習したばかりのものだったかと思います。
問題を解いて、そして、その問でベースとなった先例を振り返ることにより、だいぶ理解が深まっていくと思います。
残りの記述式の講義でも、知識の充実を目標に、これまで学習してきた先例等を振り返る時間を作っていきたいと思っています。
また、昨日ピックアップした問題は、根抵当に関するものが多かったですが、やはり、根抵当といえば元本の確定ですよね。
講義でも解説したように、事実関係から確認すべき点をきちんとチェックして、登記できるできないを判断するようにしてください。
今は、しっかりと基礎を固めていく段階ですので、正解できるできないではなく、問題を解く過程を重視していきましょう。
そして、問題を解くために必要な知識の充実を図っていくといいですね。
焦らず、じっくりとこれからも取り組んでください。
では、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
株式会社の合併により移転した抵当権が、合併後に弁済により消滅した場合に、弁済による抵当権の消滅の登記を申請するためには、その前提として、抵当権の移転の登記がされていることを要する(平6-22-1)。
Q2
抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。
Q3
根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。
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Q1
株式会社の合併により移転した抵当権が、合併後に弁済により消滅した場合に、弁済による抵当権の消滅の登記を申請するためには、その前提として、抵当権の移転の登記がされていることを要する(平6-22-1)。
Q2
抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。
Q3
根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。
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2018-10-10 08:17