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会社法の復習 体調管理には気をつけよう [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 もうすぐ11月ですね。



 近日中に、11月の学習相談も更新しますので、お待ちください。



 今のところは、あまり寒くもなく過ごしやすい日が続いていますね。



 これからどんどん寒くなるでしょうし、体調管理には、くれぐれも気をつけて乗り切ってください。



 体調を崩してしまったときは、あまり無理をせず、早めの回復に努めましょう。



 何事も、リズムが大切ですしね。



 では、明日の講義に向けて、今日も会社法・商登法の過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めたことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。


Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。


Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない(平21-28-ア)。

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