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昨日の講義の急所は3つと復習の優先度、そして、頑張ろう! [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 祝日の朝、とてもいい天気になりました。



 昼間は少し暑くなりそうですが、朝晩は涼しいですから、気温差で風邪を引いたり体調崩したりしないよう、気をつけて過ごしましょう。



 さて、昨日、10月7日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、前回からの続きで、機関の登記、役員変更の登記、権利義務に関する問題と、商業登記規則61条4~6項の印鑑証明書あたりを解説しました。



 このうち、急所は、3つです。



 一つは、取締役の退任事由と退任を証する書面、二つ目は権利義務に関する問題。



 そして、三つ目が商業登記規則61条4~6項の印鑑証明書ですね。



 中でも、次回の講義までに優先的に復習をしておいて欲しいのが、印鑑証明書についてです。



 昨日の講義では、一番の基本である取締役会設置会社のことだけを解説しました。



 この点について、就任承諾書の印鑑証明書と議事録の印鑑証明書に分けて、原則と例外をよく整理しておいてください。



 そして、テキストの事例で、印鑑証明書の通数を理解しながら確認できるようにしておいて欲しいと思います。



 ここが基本であり、それが、次回の講義で解説をする本人確認証明書の理解につながっていきます。



 このため、昨日の講義の後半では、取締役会設置会社についての印鑑証明書の通数だけを、時間をかけて解説をしました。



 ここがある程度わかれば、次回の、取締役会を設置しない会社と、本人確認証明書も理解しやすくなっていきます。



 時間のかかるところであることは間違いないので、時間をかけてじっくりと自分の中で理解を進めておいてください。



 では、今日の過去問です。


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過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない(平18-31-ウ)。


Q2
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、Aの解任による変更の登記を申請することはできない(平28-30-イ)。


Q3
 任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とする取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなければならない(平26-34-ア)。

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