今日は会社法 このタイミングで役員を振り返ってみる [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
受講生のみなさんは、今日の講義は会社法ですね。
改めて、ですが、講義を受けるに当たっては、少なくとも、前回の講義の内容を振り返っておきましょう。
ただ漫然と先に進むだけでは、前にやったことの記憶が薄れていくだけですから、戻ってから先に進むことが大切です。
今後も、そのリズムを忘れずに、講義をこなしていきましょう。
では、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。
今回は、少し久しぶりかなと思いますが、機関に関する問題です。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q2
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q3
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。
Q4
監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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Q1
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q2
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q3
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。
Q4
監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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2018-10-28 06:41