記述式の勘を養っていこう [不登法・各論]
おはようございます!
朝からくしゃみ連発です。
そういえば、また台風が近づいてきているようで・・・ 何とか、日曜日の講義と重ならないように祈るばかりです。
さて、昨日、10月2日(火)は、記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、4問ほど解説をしましたが、記述式の問題にだいぶ慣れてきた頃でしょうか?
今の段階では、多少、特のに時間がかかってもいいですから、事実関係からどういう登記をすべきかを読み取れるようにしていってください。
その際、登記記録のどういう部分に目をつけたらよいのか、また、どういう登記が予測されるのかということを意識してみてください。
そのようにして、これまで学習してきた知識を振り返り、引き出しを充実させていきましょう。
今は、ミスはたくさんしてもいい段階ですから、間違いを恐れずに、とにかく、記述式の問題を解く感覚を磨いていってください。
また、来週の講義に向けて、リズムを作っていってください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
特別縁故者の不存在が確定した場合における他の共有者への持分の移転の登記を申請する前提として、被相続人名義から相続財産法人への所有権の移転の登記を申請する必要がある(平17-14-オ)。
Q2
A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、Aの相続人の不存在が確定した後、特別縁故者Cが家庭裁判所の審判によって甲土地のAの持分の分与を受けたときは、Cは、その審判に基づき、単独でAの持分の移転の登記の申請をすることができる(平27-26-イ)。
Q3
根抵当権の元本の確定前に相続が生じた場合における根抵当権に関する登記について、相続を登記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登記権利者となり、根抵当権の設定者が登記義務者となって行う(平22-17-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
特別縁故者の不存在が確定した場合における他の共有者への持分の移転の登記を申請する前提として、被相続人名義から相続財産法人への所有権の移転の登記を申請する必要がある(平17-14-オ)。
Q2
A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、Aの相続人の不存在が確定した後、特別縁故者Cが家庭裁判所の審判によって甲土地のAの持分の分与を受けたときは、Cは、その審判に基づき、単独でAの持分の移転の登記の申請をすることができる(平27-26-イ)。
Q3
根抵当権の元本の確定前に相続が生じた場合における根抵当権に関する登記について、相続を登記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登記権利者となり、根抵当権の設定者が登記義務者となって行う(平22-17-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018-10-03 08:28