SSブログ

添付情報の再確認 そして、今日は運命の日 [不登法・総論]







 おはようございます!



 今日は、プロ野球のドラフト会議ですね。



 指名を待つ側の人にとっては、「運命の日」と言われていたりします。



 私も、毎年、ジャイアンツに指名されたらどうしよう、という思いで、この日を楽しみに迎えています(笑)



 今年も注目選手が多いのですが、最終的に、各球団の指名選手がどうなるのか、とても楽しみです。



 そんなドラフト会議は、今日の夕方の5時からです。



 では、いつものように過去問を確認しておきましょう。



 今回も不動産登記法ですが、添付情報についてのものを中心にピックアップしました。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。