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記述式も折り返し地点 [不登法・各論]







 おはようございます!


 今日も朝から、くしゃみ全開です(苦笑)。



 やれやれです。



 さて、昨日、10月16日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日で、記述式の講義も第5回と、折り返し地点になりました。



 解く手順は、大体、つかめてきたでしょうか。



 あとは、時間を計ったときに落ち着いて解くことができるかということと、問題文の事実関係からこれまでの知識を引き出せるかということですね。



 このあたりは、実践あるのみということになりますので、今後、積極的に演習を繰り返していってください。



 記述式は、間違えながら上達していくものなので、間違えることを恐れないことが大事です。



 また、いかにミスを減らしていくのかということも、記述式での大事なテーマです。



 そのためには、ただ演習を繰り返すのではなく、間違いノートを記録していくなどのように、ミスを減らす工夫をしていきましょう。



 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名として登記されている場合において、Aについてのみ相続が生じたときは、相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記を申請することができない(平22-17-オ)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。


Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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