記述式も折り返し地点 [不登法・各論]
おはようございます!
今日も朝から、くしゃみ全開です(苦笑)。
今日も朝から、くしゃみ全開です(苦笑)。
やれやれです。
さて、昨日、10月16日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で、記述式の講義も第5回と、折り返し地点になりました。
解く手順は、大体、つかめてきたでしょうか。
あとは、時間を計ったときに落ち着いて解くことができるかということと、問題文の事実関係からこれまでの知識を引き出せるかということですね。
このあたりは、実践あるのみということになりますので、今後、積極的に演習を繰り返していってください。
記述式は、間違えながら上達していくものなので、間違えることを恐れないことが大事です。
また、いかにミスを減らしていくのかということも、記述式での大事なテーマです。
そのためには、ただ演習を繰り返すのではなく、間違いノートを記録していくなどのように、ミスを減らす工夫をしていきましょう。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名として登記されている場合において、Aについてのみ相続が生じたときは、相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記を申請することができない(平22-17-オ)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。
Q3
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。
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Q1
元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名として登記されている場合において、Aについてのみ相続が生じたときは、相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記を申請することができない(平22-17-オ)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。
Q3
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。
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A1 誤り
Aの相続開始の日から6か月以内であれば、合意の登記まで申請することができます。
なお、債務者が複数の場合、その一方のみに元本確定事由が生じても、根抵当権は全体として確定しません。
ですので、仮に,本問でAの相続開始の日から6か月以内に合意の登記をしなかったとしても、根抵当権の元本は確定しません。
A2 誤り
吸収分割契約の内容にかかわらず、いったん、A社からB社への根抵当権の一部移転の登記を申請しなければいけません。
直接、B社のみを根抵当権者とする根抵当権の移転の登記を申請することはできません。
このように、ある登記をする前提として必要な登記には気をつけておきましょう。
申請すべき登記の件数に影響してきます。
そして、これらは、いずれも講義の中で出てきた知識でもあります。
もし、間違えてしまったときは、間違いノートに記録しておいて、何度も振り返りましょう。
先ほども書きましたが、記述式の問題では、間違えたところをチェックして何度も振り返ることが大事です。
A3 正しい
そのとおりです。
根抵当権の設定者である法人が破産手続開始の決定を受けても、その旨は、不動産の登記記録には記録されません。
そのため、登記記録上、元本が確定していることが明らかとはならず、元本の確定の登記を申請する必要があります。
ここでは、元本の確定前に限り申請できる登記、元本の確定後に限り申請できる登記を改めて整理しておきましょう。
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Aの相続開始の日から6か月以内であれば、合意の登記まで申請することができます。
なお、債務者が複数の場合、その一方のみに元本確定事由が生じても、根抵当権は全体として確定しません。
ですので、仮に,本問でAの相続開始の日から6か月以内に合意の登記をしなかったとしても、根抵当権の元本は確定しません。
A2 誤り
吸収分割契約の内容にかかわらず、いったん、A社からB社への根抵当権の一部移転の登記を申請しなければいけません。
直接、B社のみを根抵当権者とする根抵当権の移転の登記を申請することはできません。
このように、ある登記をする前提として必要な登記には気をつけておきましょう。
申請すべき登記の件数に影響してきます。
そして、これらは、いずれも講義の中で出てきた知識でもあります。
もし、間違えてしまったときは、間違いノートに記録しておいて、何度も振り返りましょう。
先ほども書きましたが、記述式の問題では、間違えたところをチェックして何度も振り返ることが大事です。
A3 正しい
そのとおりです。
根抵当権の設定者である法人が破産手続開始の決定を受けても、その旨は、不動産の登記記録には記録されません。
そのため、登記記録上、元本が確定していることが明らかとはならず、元本の確定の登記を申請する必要があります。
ここでは、元本の確定前に限り申請できる登記、元本の確定後に限り申請できる登記を改めて整理しておきましょう。
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昨日の学習相談では、サプライズな訪問がありました。
司法書士試験の合格のために、私自身も、できる限りのサポートをしていきたいと思っています。
これからも気軽に利用していただければと思います。
ここ近年、本ブログを復習のきっかけとして見てましたという、合格者の方からの報告も多くなってきました。
そういう報告は、とても嬉しい限りです。
今後も、毎日更新を目標に続けていきますので、1年でも早い合格を勝ち取っていただければと思います。
継続は力なりの言葉を信じて、コツコツ頑張りましょう!
では、また更新します。
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へこたれない強い気持ちを大切にしたいですね。
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2018-10-17 07:31