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勉強は根気 少しだけ実務の話 [不登法・各論]







 おはようございます。



 昨日から、大好きな「相棒」の新しいシーズンが始まり、これから毎週水曜日が楽しみです。



 初回の昨日は、前のシーズンと同じように、来週の次回に続く内容となっているので、今から来週が楽しみで仕方ありません。



 それはともかく、今日は、ちょっとした実務の話を。



 先日、いつものようにお付き合いのある銀行さんに顔を出してきたのですが、そこは、少し前に担当者の人が異動したばかりです。



 改めて、銀行は、異同が多い職種だよなあと感じます。



 付き合いのあまり深くない銀行の場合、担当者が代わったときは、チャンスでもあります。



 マメに顔を出して、新しい担当者さんと仲良くなるといいですね。



 合格後はいずれ独立、と考えているみなさんは、近くの銀行には、なるべくマメに顔を出しましょう。



 司法書士、特に本職自ら顔を出すと、たとえ新規の銀行でも、きちんと時間を取って対応してもらえるのが、個人的には嬉しいです。



 そう頻繁にあるわけでもないですが、肩書きのありがたさを感じるときは、司法書士になってよかった、と実感するときでもありますよ。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 

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(過去問)

Q1
 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及びDがおり、Cには子Eがいる場合において、Aが死亡して相続が開始した。Aが甲土地をCに相続させる旨のみを本文とする適式な遺言書を作成していたが、その後にCがAよりも先に死亡した場合、Eは、当該遺言書を提供して、AからEへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる(平27-25-ウ)。


Q2
 Aは、甲土地をBに遺贈し、Bはその登記を経由することなく甲土地をCに遺贈するとともに遺言執行者を指定した場合、Cへの所有権の移転の登記の前提として、当該遺言執行者は、Aの相続人との共同申請により、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平20-24-イ)。


Q3
 甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平28-12-ア)。

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A1 誤り

 相続させるとされたCが遺言者よりも先に死亡したときは、民法994条1項に準じて、遺言の効力は生じません(最判平23.2.22)。


 したがって、Cを代襲する形でEへの所有権の移転の登記を申請することはできません。


 この場合、Aの法定相続人(BDE)への相続による所有権の移転の登記を申請することになります。


 記述式でも要注意の事例ですね。


A2 正しい

 そのとおりです。


 本問の所有権は、いずれも遺贈により、AからB、BからCへと移転しています。


 ですが、登記名義はAのままなので、Cの名義にするためには、その前提としてAからBへの所有権の移転の登記が必要となります。


 これは遺言の実現(Cへ登記をすること)のために必要不可欠な行為なので、遺言執行者がAからBへの登記を申請することができます。


A3 誤り

 包括遺贈による所有権の移転の登記の登記原因は、「遺贈」です。



 相続ではありません。


 また、遺贈による登記は共同申請によってするので、Eが単独で申請することはできません。

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 話は変わり、受験勉強は、とにかく根気だな、とつくづく思います。



 短期で合格できた人、回数を重ねてやっと合格できた人、合格発表の後の報告、口述模試などで、毎年、色々と話を聞く機会があります。



 受験回数は、正直、関係ありません。



 みな、とにかく、合格のために根気強く頑張った結果なんですよね。

 


 根気強く続けるためには、強い気持ちも必要でもあるわけですが、合格を目指すみなさん、これからも、色々と大変でしょうが、頑張ってください。



 では、また更新します。






   

 体調管理には気をつけましょう。

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