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今日も少しだけ実務の話 司法書士の大変さ? [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 10月半ばのこの時期、20か月コースのみなさんは、受講開始からほぼ1年、1年コースの方は半年くらいという、そんな時期ですね。



 本試験までは、まだ日にちがあるので、多少、中だるみしやすい時期ではありますが、頑張って乗り切って欲しいと思います。



 あくまで個人的な話ですが、私自身、司法書士となって大変だなと思うことは、やっぱり、肩書きの責任の重さでしょうか。



 自分の行動=司法書士、っていうことですね。



 余程じゃない限り、何かやらかすこともないのですが、職務とは関係なくても、「司法書士〇〇、・・・」と肩書きを強調されやすいです。



 そうなると、自分のことだけじゃなく、司法書士全体に影響を与えてしまいますね。



 みなさんも、合格すると、研修で倫理のことを色々と学びますが、我々には、品位保持義務があります。



 私も、常に、品位保持義務を意識しております。



 その分、とても、仕事としてもやりがいがありますよ(^^)



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回は、日曜日の講義に向けて、会社法です。


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(過去問)

Q1
 発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人全員の同意によってしなければならない(平23-27-ウ)。


Q2
 株式会社(種類株式発行会社を除く。)の発起設立の場合には、発起人は、会社の成立の時までの間、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その選任した設立時監査役を解任することができる(平25-27-ウ)。


Q3
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の履行をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う(平20-28-オ)。

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A1 誤り

 正しくは、発起人の議決権の過半数です(43条1項)。


 発起人の全員の同意か、発起人の頭数の過半数か、はたまた発起人の議決権の過半数なのか、このあたりは、正確に押さえていきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(43条1項カッコ書)。

 
 設立時の段階でも、監査役の解任は,その要件が重たくなっていますね。 


 ちなみに、設立時監査等委員である取締役の解任も、設立時監査役と同じく発起人の議決権の3分の2以上に当たる多数によってします。


A3 正しい

 そのとおりです(36条)。


 なお、この失権手続は、発起設立と募集設立に共通のものです。



 受講生のみなさんは、募集設立については、今度の講義で詳しく学習することになりますね。

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 たまに、実務に関することについて質問を受けることがあります。



 ただ、実務に関しては、どうしても責任を伴うことになるので、具体的に答えることは差し控えさせていただいています。 



 先ほどの話の続きでもありますが、我々が、具体的に答えると「司法書士の先生が言っていたから大丈夫」などとなってしまうんです。



 このあたりも、肩書きの責任の重さという点でもあるんですね。



 ですから、受験に関する質問は、もちろん試験に必要な範囲でしっかり対応しています。



 が、実務に関する質問に関しては、「こうすればいいですよ」など、具体的に対応しかねますので、その点はどうかご理解いただきたいです。



 そんなこんなで、今日も、ちょっと司法書士という仕事(?)について触れてみました。



 大変な点はあるものの、私は、司法書士になることができてよかったな、といつも感じています。



 みなさんも、ぜひ、今を乗り切って、合格を勝ち取ってくださいね。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。






   

 今後も、時折、司法書士のことについても触れてみたいですね。

 もっとも、あくまでも私個人的な意見、感想ということで。
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