今日もまったり会社法 予習の復習 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日、若い警察官の詐欺事件のニュースが出ていました。
ゲームアプリでの借金などが原因とか。
昨日の記事では、肩書きがどうとか書きましたが、これも、同じような話かもしれませんね。
現職の警察官から言われたら、普通、信じてしまいますよね。
やはり、肩書きというのは、なかなか重たいもので、一人の行為が、全体に影響を与えます。
資格や肩書きは、それを使用する人次第ですよね。
合格後、みなさんは、誠実に職務を行っていきましょう。
では、今日も会社法の過去問です。
受講生のみなさんは、明日の講義で、設立の続きを学習しますが、そこで出てくる創立総会は、株主総会の知識の復習にもなります。
予習の復習という意味で、株主総会に関する過去問もピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。
Q2
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q3
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。
Q4
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
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Q1
株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。
Q2
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q3
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。
Q4
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
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A1 誤り
正しくは、発起人の全員の同意です(32条1項)。
このあたりは、もう大丈夫でしょうか?
大丈夫でなければ、大丈夫になるまで徹底的に繰り返しましょう。
A2 正しい
そのとおりです。
本問の定款変更は、公証人の認証を受けた定款についてその変更ができるものとして規定されているものです。
そのため、改めて、公証人の認証を受けることを要しません。
ここでは、公証人の認証を受けた定款を変更できるケースと、その要件(発起人の全員かどうか)を確認しておいてください。
A3 誤り
公開会社でない取締役会設置会社にでも、書面等による議決権の行使を認めたときは、2週間前に株主総会の招集通知を発することを要します。
ですが、これを認めないときは、1週間前までに発すればよいです。
したがって、書面等による議決権の行使を認めたかどうかに関係なく2週間前とする点で、本問は誤りです。
A4 誤り
取締役会設置会社においては、書面又は電磁的方法により、株主総会の招集通知を発しなければなりません(299条2項・3項)。
これは、公開会社・非公開会社によって異なることはありません。
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正しくは、発起人の全員の同意です(32条1項)。
このあたりは、もう大丈夫でしょうか?
大丈夫でなければ、大丈夫になるまで徹底的に繰り返しましょう。
A2 正しい
そのとおりです。
本問の定款変更は、公証人の認証を受けた定款についてその変更ができるものとして規定されているものです。
そのため、改めて、公証人の認証を受けることを要しません。
ここでは、公証人の認証を受けた定款を変更できるケースと、その要件(発起人の全員かどうか)を確認しておいてください。
A3 誤り
公開会社でない取締役会設置会社にでも、書面等による議決権の行使を認めたときは、2週間前に株主総会の招集通知を発することを要します。
ですが、これを認めないときは、1週間前までに発すればよいです。
したがって、書面等による議決権の行使を認めたかどうかに関係なく2週間前とする点で、本問は誤りです。
A4 誤り
取締役会設置会社においては、書面又は電磁的方法により、株主総会の招集通知を発しなければなりません(299条2項・3項)。
これは、公開会社・非公開会社によって異なることはありません。
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会社法と商業登記法の学習は、民法の時とは、まったく違った感覚かと思います。
それは、今後の民事訴訟法系以下の科目でも同じではありますけどね。
ですが、いつも言っているとおり、今学習していることは、合格後の実務で、必要となることばかりです。
もちろん、実務では、それ以上のことに直面することも多々ありますが、これらのベースになっているのは、受験勉強で培った知識です。
今を乗り越えてこそ、将来の合格があるわけなので、一つずつ乗り切っていってくださいね。
頑張りましょう!
では、また更新します。
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アプリへの課金は程々に。よくわかります。
合格を目指すみなさんは、誘惑を断ち切っていきましょう。
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2018-10-20 08:50