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今日はどっぷり会社法 そして、ちょっと感動したこと [司法書士試験・会社法]



  





 おはようございます!



 何だかんだと10月も下旬に差しかかってきましたね。



 今日、日曜日は、会社法・商登法の講義です。



 その前に、珍しくほっこりするお話しを。



 昨日、たまたまネットで見つけたのが、こちら(→リンク)。



 とあるTwitterへのリンクですが、映像を再生するときは、音声に注意してください。



 これ、声真似らしいのですが、いやあ、世の中にはすごい人もいるものですよね!



 私は、大山のぶ代さんたちのドラえもん世代なので、とにかく、感動してしまいました。



 私と同世代の方はもちろん、この頃のドラえもんの声が好きな人にとっては、ジーンとくるのではないでしょうか。 



 ということで、感動したお話しでした。



 では、いつものように過去問で知識を振り返っておきましょう。


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(過去問)

Q1
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-28-ア)。


Q2
 当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受けた定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(商登平28-29-エ)。


Q3
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平24-28-イ)。

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A1 誤り

 発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、定款の絶対的記載事項ではないので誤りです。


 定款にこの定めがなければ、発起人の全員の同意でその事項を決定します(32条1項2号)。


 そして、申請書には、発起人の全員の同意書を添付します。


A2 正しい

 そのとおりです。


 発起設立の場合、公証人の認証を受けた定款は、会社法に規定する場合でなければ、原則として変更することができません。


 ですが、本問に記述のとおりの手続により定款を変更し、これを添付して設立の登記を申請することができます。


 ここでは、本問と関連して、公証人の認証を受けた定款を変更することができるとされる会社法の規定を、よく振り返っておきましょう。


A3 誤り

 設立の登記の申請書には、これから設立する会社の定款を添付しますが、発起人である会社の定款を添付することはありません。


 具体的にいえば、A社が発起人となってB社を設立する場合、その登記の申請書に添付する定款は、B社のものです。


 発起人であるA社のものを添付することはありません。

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 設立登記の添付書面については、前回の講義の中でも、ちょろっと出てきましたね。



 それを含めて、添付書面の詳細は、今日の講義でしっかりと解説をします。



 では、日曜日の今日も、頑張っていきましょう!



 また更新します。






   

 一芸に秀でた人ってすごいですよね。

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