昨日の講義の急所 過去問集と六法について [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
既往、講義が終わり、近くの地下鉄の駅から外に出ると、18時でも、もう真っ暗になっていました。
秋の深まりを感じますよね。
今のこの時期、個人的にはとても大好きです。
そんな昨日、10月21日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義で設立の続き、午後の講義では、株式の内容を中心に解説をしました。
設立は、毎年必ず出題されるテーマなので、テキストやレジュメを使って、しっかりとインプットを繰り返しましょう。
株式については、とりあえず、種類株式発行会社が譲渡制限の定めを設けるときの手続をきっちり整理しておいて欲しいと思います。
あとは、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得対価の内容ですね。
種類株式発行会社と、種類株式発行会社以外の会社での相違点を、整理しておいてください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
募集設立における発起人は、創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には、会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない(平20-28-ウ)。
Q2
発起設立においては、設立時取締役は、その調査により現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならないが、募集設立においては、現物出資財産について定款に記載された価額が相当であるかどうかにかかわらず、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(平18-32-オ)。
Q3
募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。
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Q1
募集設立における発起人は、創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には、会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない(平20-28-ウ)。
Q2
発起設立においては、設立時取締役は、その調査により現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならないが、募集設立においては、現物出資財産について定款に記載された価額が相当であるかどうかにかかわらず、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(平18-32-オ)。
Q3
募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。
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A1 誤り
創立総会の決議によって定款を変更して、発行可能株式総数の定めを設けなければいけません(98条)。
95条とセットで98条を確認しておくといいでしょう。
A2 正しい
発起設立、募集設立のいずれの記述も正しいです(46条2項、93条2項)。
A3 誤り
募集設立の場合、発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、不足額てん補責任を免れることはできません(103条1項、52条2項)。
この場合、不足額てん補責任を免れることができるのは、検査役の調査を受けた場合のみです。
Q2もそうですが、発起設立と募集設立を比較する問題はよく出ますので、過去問を通じてどういうところが狙われやすいかよく掴んでおきましょう。
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創立総会の決議によって定款を変更して、発行可能株式総数の定めを設けなければいけません(98条)。
95条とセットで98条を確認しておくといいでしょう。
A2 正しい
発起設立、募集設立のいずれの記述も正しいです(46条2項、93条2項)。
A3 誤り
募集設立の場合、発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、不足額てん補責任を免れることはできません(103条1項、52条2項)。
この場合、不足額てん補責任を免れることができるのは、検査役の調査を受けた場合のみです。
Q2もそうですが、発起設立と募集設立を比較する問題はよく出ますので、過去問を通じてどういうところが狙われやすいかよく掴んでおきましょう。
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さて、毎年、この時期は新しい過去問集や六法が出版される時期ですね。
過去問集に関しては、私は、毎年、買い換えるべきだと思っています。
最新の年度の過去問も確認すべきですからね。
ちなみに、今年の過去問集のうち、民法に関しては、2019年試験向けのものと2020年試験向けのものがあります。
この点、2019目標のみなさんは、過去問集を買うとき、十分気をつけてください。
2020年の本試験からは改正後の民法での出題となると思われるので、その関係で、今年は、2019年試験向けと2020年試験向けに分かれています。
なお、オートマ過去問集では、2019年試験向けのものも、相続法の改正に対応しております。
また、2019目標のみなさんは、今年は、六法も新しいものが出たら、そちらも買ったほうがいいでしょうね。
7月に供託規則の一部改正がありましたからね。
六法や過去問集は、受験生にとっては、いわば必要経費みたいなものです。
特に、過去問集は最新のもので学習すべきということもありますが、モチベーションアップにも繋がります。
来年は、過去問集ではなく実務書を買うようにするぞ、というように。
少なくとも、私は、そんな感じで、気持ちの切り替えとしても、自分を奮い立たせるきっかけにしていましたね。
では、今週も頑張りましょう!
また更新します。
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やる気スイッチはとても大事ですね。
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2018-10-22 08:54