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戻って進むことの大切さ [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 朝晩は、だいぶ涼しくなりましたね。



 むしろ、ちょっと寒いくらいで、すでに、暖房を使い始めてます。



 みなさんも、体調管理に気をつけながら過ごしましょう。



 では、早速ですが、会社法の振り返りです。



 鉄は熱いうちに打て、じゃないですが、なるべく、復習は早めにやった方がいいですね。



 人は、忘れていく生き物なので、自分がよくわからなかったことは、忘れないうちに、振り返るほうがよいです。



 もっとも、科目が増えていくと、復習もなかなか・・・という状態にもなりがちです。



 その時のために、普段から、自分の復習ポイントに印をつけておいたり、間違いノートみたいに記録しておいたり、という工夫も大切です。



 少なくとも、前回学習したところを振り返ってから先に進む、というように、戻ってから進む、という意識をもっておいて欲しいと思います。

 


 本ブログも、引き続き、復習のきっかけに役立ててください。


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(過去問)

Q1
 発起人以外の設立時発行株式の引受人は、現物出資をすることができる(平1-29-2)。


Q2
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現物出資に関する事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立時取締役である(平27-27-ア)。


Q3
 設立しようとする株式会社の定款に現物出資に関する定めがある場合において、裁判所は、検査役からの報告を受け、当該現物出資に係る事項を不当と認めたときは、当該現物出資に係る事項を変更する決定をしなければならない(平23-27-イ)。


Q4
 設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、その出資の履行が完了していることを調査しなければならない(平27-27-イ)。

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A1 誤り

 発起設立はもちろん、募集設立の場合も、現物出資をすることができるのは発起人のみです。
 

 この点、明確にしておきましょう。


A2 誤り

 検査役の選任の申立ては、発起人が行います(33条1項)。


 設立時取締役ではありません。


 また、これは、発起設立、募集設立に共通の規定です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(33条7項)。


 この場合、発起人の全員の同意により、その変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができます(33条9項)。


 詳細は、33条8項、9項を確認しておきましょう。


 この定款の変更をすることができる期間は、裁判所による変更決定の確定後1週間以内に限ることも押さえておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(46条1項3号、93条1項3号)。


 出資の履行の完了の有無は、必ず調査の対象となります。

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 受講生のみなさんにとっては、先日の日曜日の講義で解説した内容ばかりでしたが、いかがでしたでしょうか。



 学習が進めば進むほど復習は大変になってはいきますが、これからもへこむことなく、地道に頑張っていきましょう。



 また、今日は、不動産登記法の記述式の講義です。



 前回までの間違いノートを振り返ってから、今日の講義に備えておいてください。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。






   

 できないこと、忘れていることに自信をなくさないでください。

 むしろ、それが普通と思いましょう。

 繰り返し学習することが勉強です。

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