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昨日の会社法の講義の急所 [司法書士試験・会社法]







 朝型生活の復活はどこへ。



 おはようございます!



 また、一週間が始まりましたね。



 10月に入ったばかりと思ったら、もう半ばです。



 時間は、あっという間に過ぎるよなあと思いますね。



 さて、昨日、10月14日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義のポイントを挙げておきますと、午前の講義では、とにかく印鑑証明書と本人確認証明書が一番大事なところですね。



 午後の講義では、設立です。



 昨日の講義では、発起設立までを解説しましたが、この設立は、会社法と商業登記法の択一で、必ず出題されるテーマです。



 出るとわかっているものは、とにかく確実に得点できる状態にしたいですね。



 基本は条文ですから、条文を丁寧に確認しつつ、重要なポイントを押さえていってください。



 ちなみに、定款の絶対的記載事項、今、スパッと言えますか?



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録することを要しない(平24-27-イ)。


Q2
 株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。


Q3
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q4
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 なお、設立時取締役等を定款で定めたときは、発起人の出資の履行が完了した時に、設立時取締役等に選任されたものとみなされます(38条3項)。


A2 誤り

 発起人の過半数の同意ではなく、発起人の全員の同意を要します(32条1項)。


 発起人の全員の同意で決定すべき事項、その過半数の同意で決定する事項など様々ありますので、少しずつ整理していきましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。


 変更後の定款につき、公証人の認証を要しません。


 今回の講義では、公証人の認証を受けた原始定款を変更することができる場合というものが出てきました。


 募集設立の場合を含めて5つ、正確に押さえておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 発起人の資格に制限なし。この点、明確にしておきましょう。
 
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 先ほども書いたように、時間というのは、本当にあっという間に過ぎていきます。



 受験を乗り切るのは大変なことではありますが、短期の合格のためには、できる限り時間を無駄にしないことも大切です。



 適度なリフレッシュを図りつつ、勉強するリズムを守っていくようにしていきましょう。



 最近、結果にはそれ相応の原因があるものなのかな、ということを特に実感します。



 努力すれば必ず報われるものではないですが、継続的な努力なしに報われることはないことも、また事実だと思います。



 いつも言っていることではありますが、できる限り、後から後悔することのないように、その時その時のベストを尽くしていきましょう。



 では、また更新します。





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 努力を続ける人が報われて欲しい。

 頑張りましょうね。
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