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昨日の印鑑証明書の仕上げ [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今朝は、少し早い時間の更新です。



 やっぱり、早く起きるのは気持ちがいいので、これを機に朝型生活に戻していけるといいのですが(^^;



 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 昨日、穴埋め式で印鑑証明書について確認しましたが、そのアウトプットというところですね。

 


 問題を通じて、再確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。 


Q2
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。


Q3
 代表取締役が取締役を辞任し、直ちに監査役に選任された場合において、当該監査役が後任の代表取締役を選定する取締役会に出席し、代表取締役として登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を使用して取締役会議事録に押印しているときは、当該議事録の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない(平2-36-2)。

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A1 誤り

 本問の会社は取締役会を設置しない会社ですから、就任承諾書に係る印鑑証明書は、代表取締役ではなく取締役についてその添付が必要となります。


 改めて、就任承諾書か議事録の印鑑証明書のどちらなのかということを確認し、そのあとは取締役会設置会社かどうかで判断しましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役には、取締役会への出席義務はありません。


 ですが、取締役会に出席することはできるので、出席したときはその議事録への押印義務があります。


 したがって、それが代表取締役を選定した取締役会であれば、議事録に係る印鑑証明書を添付することとなります。



 受講生のみなさんにも解説したような気がしますが、もしかしたら、今日の講義で解説する予定なのかもしれません。


A3 正しい

 そのとおりです。


 資格が異なる場合であっても、変更前の代表取締役が取締役会に出席して登記所届出印を押印したときは、議事録についての印鑑証明書の添付を省略することができます。

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 印鑑証明書についての商業登記規則61条4~6項は、とにかく、重要な条文です。



 今後も、完璧になるまで繰り返し確認して欲しいと思います。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。






   

 役員変更における印鑑証明書は、何回も繰り返しましょう。

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