朝型か夜型か 印鑑証明書の再確認 [司法書士試験・会社法]
なかなか朝型生活に戻れない日々が続きます。
おはようございます。
朝型か夜型か、どちらがいいのでしょう。
これは、どちらがいいというわけでもなく、その人の生活リズムによるみたいですが、個人的には、朝型生活がよいと思っています。
私の場合、大学受験の頃から相性がいいせいか、司法書士試験も、朝型に戻した年に合格しました。
朝4時(大学受験の頃は3時起きでした笑)に起きて、そこから、午前中で7時間くらい勉強したときの精神的なゆとり。
これが、自分にはとても合っていましたね。
午後以降は3~4時間勉強すれば十分ですし、余力があれば、もう少し上乗せできますしね。
どちらがよいかは、人それぞれになりますが、自分のリズムを作るのが一番いいかなと思います。
そして、そのリズムを崩さずに乗り切ることが大切かと思います。
では、明日の講義に向けて、前回の印鑑証明書を振り返りましょう。
今回は、過去問ではなく、カッコ穴埋め式です。
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(確認事項)
1 就任承諾書に押印した印鑑に係る証明書(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条5項・4項
(①)の就任による変更の登記の申請書に添付すべき(①)の就任承諾書の印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。
→取締役会を設置しない株式会社においては、(②)の就任承諾書。
例外 商登規則61条4項カッコ書
(③)の場合は、就任承諾書の印鑑についての証明書の添付を要しない。
2 代表取締役の選定議事録等に係る印鑑証明書(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条6項3号
取締役会の決議によって代表取締役を選定したときは、出席した(①)及び(②)が取締役会の議事録に押印した印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。
例外 商登規則61条6項ただし書
議事録に押印した印鑑と(③)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、議事録についての印鑑証明書の添付を要しない。
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1 就任承諾書に押印した印鑑に係る証明書(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条5項・4項
(①)の就任による変更の登記の申請書に添付すべき(①)の就任承諾書の印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。
→取締役会を設置しない株式会社においては、(②)の就任承諾書。
例外 商登規則61条4項カッコ書
(③)の場合は、就任承諾書の印鑑についての証明書の添付を要しない。
2 代表取締役の選定議事録等に係る印鑑証明書(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条6項3号
取締役会の決議によって代表取締役を選定したときは、出席した(①)及び(②)が取締役会の議事録に押印した印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。
例外 商登規則61条6項ただし書
議事録に押印した印鑑と(③)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、議事録についての印鑑証明書の添付を要しない。
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基本は取締役会設置会社なので、一部を除き、取締役会設置会社のみという設定としました。
(解答)
1 就任承諾書
原則 ① 代表取締役 ② 取締役
例外 ③ 再任
2 代表取締役の選定議事録等
原則 ① 取締役 ② 監査役
例外 ③ 変更前の代表取締役
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(解答)
1 就任承諾書
原則 ① 代表取締役 ② 取締役
例外 ③ 再任
2 代表取締役の選定議事録等
原則 ① 取締役 ② 監査役
例外 ③ 変更前の代表取締役
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印鑑証明書の通数を確認する場合、就任承諾書のもの、選定議事録のものというように、それぞれ別々に検討するようにしてください。
就任承諾書のものは、再任かどうかで検討するだけだから、取締役か代表取締役かで間違えなければ大丈夫ですよね。
選定議事録のものは、変更前の代表取締役が取締役会に出席しているかどうかというところから検討してください。
そうすれば、正確に特定できるようになっていくと思います。
この手順が全ての基本なので、これをよく理解できるように、何回も規則の条文を読み込んでいきましょう。
では、また更新します。
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2018-10-13 09:00