SSブログ

今日もコツコツ不動産登記法 [不登法・総論]







 おはようございます!



 夕べも今朝も、ちょっと寒かったですね。



 今日は、昼もあまり気温は高くならないみたいですし、やっと本格的に秋になってきたというところでしょうか。



 この時期は、体調崩しやすい時期でもありますので、体調管理には十分気をつけていきましょう。



 それでも、風邪を引いてしまったときは、回復優先で、無理せず乗り切っていきましょう。



 長引くよりは、しっかり治しておいた方がいいですしね。



 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回も、不動産登記法です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。


Q3
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がされた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。


 ポイントは、会社分割があったことを証する登記事項証明書(会社法人等番号で代えることも可)のほか、分割契約書も要することです。


 会社分割があっても分割会社は消滅しないため、分割契約書により、承継される資産を明らかにするためです。


A2 誤り

 会社分割の記載のあるB社の登記事項証明書のほか、分割契約書の提供を要します。


 普通抵当は、Q1の所有権と同じように考えればいいですね。


A3 誤り

 承継会社のB株式会社の登記事項証明書のほか、分割契約書も提供しなければなりません。


 本問は、元本の確定後の根抵当ですから、Q2の普通抵当と同じと考えればいいです。


 結果、今回ピックアップした3問の登記原因証明情報の内容は、どれも同じということになりますね。


 ちなみに、元本確定前の根抵当の場合、登記原因証明情報としては、会社分割の記載のある承継会社の登記事項証明書(または会社法人等番号)を提供すれば足ります。
 

 よく比較しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 昨日の記事では、集中力が大事と書きました。



 ただ、ずーっと集中力を維持するのは難しいですから、適度に気分転換を図っていくことも大切です。



 休むときはしっかり休んで、よし、また頑張ろう!というエネルギーに変えていくことがいいと思います。



 あらかじめ休養日を決めておいて、それを中心に頑張っていくといいんじゃないかなと思います。



 何事も、メリハリが大事ということですね。



 頑張りましょう!



 では、また更新します。






   

 夕べも、岡本選手のHRの動画ばかり見ていました笑

 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。