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集中力を高めていきましょう [不登法・総論]







 岡本選手の3割、30本、100打点達成の瞬間のYouTubeを、何回も繰り返し観るのが好きです。



 おはようございます!



 観たいものがあるときのYouTubeは、本当に便利ですね笑



 さて、昨日は、2020年目標の20か月コースのガイダンスがありました。



 参加いただいた方、本当にありがとうございました!

 


 今後の受講の参考にしていただければと思います。



 来年の合格に向けて、今、頑張っているみなさん、調子はどうでしょうか。



 私個人としては、合格に大切なことは、集中力だと思っています。



 何時間勉強した、ということよりも、いかに集中して勉強したかということが重要と思っています。



 集中力を高めていくためには、リズムを作ることが大事かなと思います。



 たとえば、机に座ったら、すぐに勉強に取りかかる、とか。



 あくまでも個人的な感覚ですが、机に座って、「〇〇をしてからやろう」と他のことを優先させると、ダラダラしてしまうことが多い気がします。



 要は、メリハリですかね。



 集中力も、人によって限界があるので、1時間くらいを目安に休憩を挟みつつ、休憩するときはその場を離れ、やるときは座ってすぐ取りかかる。



 そんなリズムを自分で作っていくといいんじゃないかなと思っています。



 では、前置きが長くなりましたが、今日も不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

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 今回は登記原因証明情報をピックアップしました。


 近年の記述式の問題では、登記原因証明情報の内容を聞くことが多くなっている傾向にありますね。


 今後も、登記原因証明情報の内容を意識しながら、問題に取り組んでいって欲しいと思います。


A1 誤り

 原則どおり、登記原因証明情報の提供を要します。


 法令または先例により不要とされる場合を除き、登記原因証明情報の提供を要するのが原則ということをよく確認しておきましょう。


A2 誤り

 敷地権付き区分建物について、法74条2項保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要します。


 このあたりは、スパッと当たり前のように出てきて欲しいかなと思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 仮処分による失効を登記原因とする登記を申請する場合、登記原因証明情報の提供を要しません。


 問題文は長いですが、これも、スパッと答えられるようにして欲しいですね。

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 さて、話は変わりますが、昨日、口述試験を受験されたみなさん、本当にお疲れさまでした。



 あとは、11月1日(木)の最終合格発表を待つのみですね。



 これで、ようやく、心からホッとできるのではないでしょうか。



 これまで勉強中心の生活だったでしょうからね。



 研修が始まると、今後は実務に向けて進んでいくことになるので、今は、しばしの開放感を、堪能するといいと思います。



 そして、今頑張っているみなさん、来年の合格に向けて、気持ちと集中力を高めて、突き進んでいきましょう!



 短期の合格のためには、時間を無駄にするわけにはいきません。



 では、また更新します。





   

 今を頑張ろう!
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