秋は節目の季節かな 明日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
かなりゆっくりめの朝となりました。
ここ名古屋では、台風の影響か、風がかなり強くなっています。
予報では、明日の日曜日は、天気は良くなるみたいですね。
さて、話は変わりますが、司法書士試験は、秋に合格発表がありますね。
そして、この秋といえば、私の好きなプロ野球も、ドラフトだとか引退だとか戦力外だとか、そういった記事が賑わう時期です。
私はジャイアンツファンですが、昨日、山口鉄也投手が引退を発表しました。
プロ野球が好きな人には、とても有名ですよね。
ジャイアンツの近年の黄金時代を支えた、いい投手でした。
個人的にも大好きな投手だっただけに、引退は寂しい限りです。
このように、秋は、球界を去る人もいれば、もうすぐドラフト会議が開かれ、プロに入る人もいます。
秋は節目の季節なのかな、といつも感じますね。
と、前置きがかなり長くなりましたが、今日も会社法を振り返りましょう。
先日もピックアップしたかもしれませんが、役員関係の基本です。
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(過去問)
Q1
取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない(平22-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q3
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q4
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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Q1
取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない(平22-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q3
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q4
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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2018-10-06 09:09