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演習の機会を大切に そして、学習相談の日程変更のお知らせ [不登法・総論]








 おはようございます。



 最近ハマっているのは、ドラマ「相棒」のDVDを最初のシーズンから観ることです。



 特に、まだ土曜ワイド劇場(だったかな?)の枠だった頃のプレシーズンから観るのが、また面白いです。



 さて、昨日、10月23日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、かねてからの告知のとおり、演習の時間を設けました。



 みなさんにとっては、初の本格的な演習だったかと思いますが、いかがだったでしょうか。



 こういった演習の機会というのは、とても貴重です。



 現時点で、きちんと答案が書けるかどうかが大事なのではありません。 



 復習が追いついているかどうかも、もちろん関係ありません。



 演習に備えて準備をし、そして、今の自分どういうところが足りないのかを実感することとが大切です。



 また、こういった演習は、家でやるよりも、他のみんながいる中でやることに、特に大きな価値があります。



 受講生のみなさんには、今後もぜひ、演習の機会を大切にして欲しいと思います。



 演習の機会をしっかりこなす人と、せっかくの機会に休む人では、最終的に差が出てしまいます。



 短期で合格するためにも、目標をしっかりと見据えて、とにかく頑張りましょう。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、抵当権の設定の登記を申請するときは、当該賃借権の目的である土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報として提供しなければならない(平19-20-エ)。


Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。


Q3
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができる(平7-23-イ)。


Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-イ)。

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