合格目指して頑張りましょう! [不登法・各論]
おはようございます!
今朝も、けっこう寒いですね。
明後日から、もう11月ですし、時が経つのは早いですね。
さて、昨日、10月29日(月)は、2020年合格目標の20か月コース、全体構造編の第1回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日受けていただいたみなさんにとっては、これから、2020年の試験に向けてのスタートということになりますね。
まずは、3時間の講義のリズムに慣れていきつつ、合格を目指して、コツコツと頑張っていきましょう!
最初の全体構造編は、オリエンテーションみたいなものなので、気軽に受講していただき、これからの勉強の進め方なんかを掴んでおいてください。
次回は、ちょっと先になりますが、11月19日(月)です。
これからともに頑張っていきましょう!
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今日は、2019目標のみなさんの不動産登記法の記述式の講義です。
ですので、今回は、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる(平24-22-イ)。
Q2
買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。
Q3
農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。
Q4
買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる(平8-19-エ)。
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Q1
所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる(平24-22-イ)。
Q2
買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。
Q3
農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。
Q4
買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる(平8-19-エ)。
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2018-10-30 08:19