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今日はどっぷり会社法 そして、ちょっと感動したこと [司法書士試験・会社法]



  





 おはようございます!



 何だかんだと10月も下旬に差しかかってきましたね。



 今日、日曜日は、会社法・商登法の講義です。



 その前に、珍しくほっこりするお話しを。



 昨日、たまたまネットで見つけたのが、こちら(→リンク)。



 とあるTwitterへのリンクですが、映像を再生するときは、音声に注意してください。



 これ、声真似らしいのですが、いやあ、世の中にはすごい人もいるものですよね!



 私は、大山のぶ代さんたちのドラえもん世代なので、とにかく、感動してしまいました。



 私と同世代の方はもちろん、この頃のドラえもんの声が好きな人にとっては、ジーンとくるのではないでしょうか。 



 ということで、感動したお話しでした。



 では、いつものように過去問で知識を振り返っておきましょう。


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(過去問)

Q1
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-28-ア)。


Q2
 当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受けた定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(商登平28-29-エ)。


Q3
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平24-28-イ)。

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