集中力を高めていきましょう [不登法・総論]
岡本選手の3割、30本、100打点達成の瞬間のYouTubeを、何回も繰り返し観るのが好きです。
おはようございます!
観たいものがあるときのYouTubeは、本当に便利ですね笑
さて、昨日は、2020年目標の20か月コースのガイダンスがありました。
参加いただいた方、本当にありがとうございました!
今後の受講の参考にしていただければと思います。
来年の合格に向けて、今、頑張っているみなさん、調子はどうでしょうか。
私個人としては、合格に大切なことは、集中力だと思っています。
何時間勉強した、ということよりも、いかに集中して勉強したかということが重要と思っています。
集中力を高めていくためには、リズムを作ることが大事かなと思います。
たとえば、机に座ったら、すぐに勉強に取りかかる、とか。
あくまでも個人的な感覚ですが、机に座って、「〇〇をしてからやろう」と他のことを優先させると、ダラダラしてしまうことが多い気がします。
要は、メリハリですかね。
集中力も、人によって限界があるので、1時間くらいを目安に休憩を挟みつつ、休憩するときはその場を離れ、やるときは座ってすぐ取りかかる。
そんなリズムを自分で作っていくといいんじゃないかなと思っています。
では、前置きが長くなりましたが、今日も不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-ア)。
Q2
敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。
Q3
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。
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Q1
真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-ア)。
Q2
敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。
Q3
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。
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2018-10-11 08:49