SSブログ

11月最終日!今回の復習テーマは? [不登法・総論]







 おはようございます!



 いよいよ、今日が11月最後ですね。


 

 明日からは12月に入ります。



 ここまで来ると、本当に1年過ぎるのは速いなと感じますね。



 今、頑張っているみなさん、これからもペースを崩すことなく、突き進んでいきましょう。



 では、早速ですが、今日の振り返りです。


 

 今日は、久しぶりに不動産登記法をピックアップします。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。


Q2
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。


Q3
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


今日もとことん合併。慣れれば、組織再編は大丈夫。 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝はちょっと、くしゃみが・・・



 もう花粉症も落ち着いたかなと思ったのですが、今日は、いまいちのようです(^^;



 ちなみに、今、胃腸風邪が流行っているみたいなので、体調管理には十分気をつけてください。



 では、今日もいくつか過去問などをピックアップしておきます。



 昨日に続いて、合併です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、吸収合併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?


Q2
 簡易合併の要件は?


Q3 過去問
 吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の債務の一部を承継しないこととすることができる(会社法平24-34-イ)。


Q4 過去問
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない(商登法平19-34-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


昨日の講義の急所と学習相談の日程 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 11月も残りわずかの昨日、11月27日(火)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日から、いよいよ組織変更、組織再編に入りました。



 そのうち、昨日は、組織変更と吸収合併の途中までを解説しました。



 急所は、何といっても、吸収合併ですね。



 指定範囲は広すぎたので、吸収合併のうち、合併契約の承認手続までをじっくり解説しました。



 とにかく、この合併契約の承認手続が大事なので、まずは、次回の講義までのここを時間かけて復習しておいて欲しいと思います。



 そして、あとは、債権者異議手続ですね。



 これらがベースとなって、会社分割などの手続に繋がっていきます。



 そのほかの手続は、また次回の講義で解説しますので、とにかく合併契約の承認手続をよく復習しましょう。



 では、確認問題です。



 いつもの過去問とは少し違う趣向で、振り返りましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?


Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株主総会の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?


Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の同意が必要となるのは、どういう場合か?


Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を譲渡制限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


今日からいよいよ組織再編 [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 11月も下旬、今週の土曜から12月になりますね。



 年末年始ももうすぐです。



 さて、すでに告知のとおり、今日の講義は会社法・商登法です。



 受講生のみなさんは、テキストを間違えないようにしてください。



 そして、来週の12月4日の火曜日から、しばらくの間、毎週火曜日は商業登記法の記述式の講義が始まります。



 考えてみたら、日曜日は会社法・商登法の講義、火曜日は商業登記法の記述式の講義ということで、しばらくは会社法三昧ということになりますね。



 記述式は、むしろ、これまで学習したことの復習にもなるので、復習のいい機会だと思います。



 これまでもそうですが、今後も、1回1回の講義を無駄にしないよう、しっかり頑張って欲しいと思います。



 現在、講義を受講中のみなさんは、今まさに、踏ん張りどころの時期なんじゃないかなと思います。



 本試験後、できる限り「あの時もっとこうしておけばよかった」ということにならないよう、その時その時のベストを尽くしていきましょう。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



 ピックアップした問題は、いずれも今日からの組織再編に関連する部分のものです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決議(原則として、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する(平18-30-オ)。


Q2
 会社法上の公開会社における募集株式の発行も、公開会社でない取締役会設置会社における募集株式の発行も、株主に株式の割当てを受ける権利を与えない場合には、取締役会の決議により募集事項を定める。なお、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合については考慮しない者等する(平12-35-5)。

 
Q3
 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じないことがある。この記述は、会社法上の公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにも当てはまる(平20-29-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


今回の講義の急所 明日も会社法です [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日、11月25日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で、ひととおり、持分会社が終わりました。


 そして、次回は、いよいよ最後の大物テーマといってもいい組織再編に入っていきます。


 ただ、次回の講義は、告知したとおり、明日11月27日の火曜日です。


 ですので、今回の講義の急所の部分と、明日の講義に向けての準備を改めて、本ブログでも示しておきます。


 今回の講義の急所ですが、午前の講義では、持分会社の定款の絶対的記載事項、持分の譲渡の手続、社員の責任を変更したときの問題点ですね。


 また、業務執行社員と持分会社との競業取引、利益相反取引の承認の要件も大事ですね。


 午後の講義では、社員の加入または退社の登記の添付書面、といったところです。


 そして、次回の講義に向けて、次の点を振り返っておいてください。


 株式の譲渡制限に関する規定の設定の手続、第三者割当てによる募集株式の発行の募集事項の決定機関、債権者異議手続の内容です。


 昨日、譲渡制限のことは指摘し忘れましたが、これらを振り返っておくと、合併の手続を学習するのに役立ちます。


 持分会社の復習よりも、むしろ、次回の講義の準備を優先していただくとよいですね。


 ということで、昨日の講義の範囲からいくつか会社法の過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。


Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合名会社及び合資会社の無限責任社員になることはできない(平20-35-ア)。


Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。


Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-31-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


今日は会社法・商登法 次回の日程にご注意を [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝も寒いですね。



 もうすぐ12月、本当に早いものです。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問を通じて知識を振り返りましょう。



 受講生のみなさんは、今日は、会社法・商登法です。



 前回の講義では何をやったのか、そこを振り返ってから、その日の講義を受けるように、これからもリズムを作っていってください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 清算株式会社は、支配人を選任して、その登記をすることはできない(平24-31-ウ)。


Q2
 支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登記がされたときは、当該支配人の登記を抹消する記号が記録されるが、清算手続中に支配人が選任されたときは、当該支配人の選任の登記をすることができる(平28-33-ウ)。


Q3
 株式会社が解散した場合において、裁判所が利害関係人の申立てによって清算人を選任したときは、当該清算人は、清算人の登記を申請しなければならない(平18-29-ウ)。


Q4
 清算結了の登記の申請をする場合においては、当該清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する書面として、当該決算報告の承認を決議した株主総会議事録並びに当該株主総会の承認を受けた決算報告書並びに清算開始時における当該清算株式会社の財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない(平20-31-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


今後の会社法の講義に向けて [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 ちょっと更新が遅れてしまいましたが、朝の布団の中が本当に気持ちのいい季節になりましたね。



 個人的には、夏よりも冬のほうが好きだったりします。



 さて、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 また、受講生のみなさんには、これからの会社法の講義に向けて、ぜひ振り返っておいて欲しい点を書いておきます。



 明日の講義でも指摘しますけどね。


 

 それは、つい先日学習したばかりの債権者異議手続の内容ですね。



 そして、募集株式の発行、特に第三者割当ての場合の募集事項の決定機関について、です。



 このあたりをよく振り返っておくと、後日の組織再編の解説のときに役に立ちます。



 ぜひ振り返っておいてください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。
 

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いていた会社が解散したときは、解散の登記がされても、監査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない(平28-33-ア)。


Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しない(平22-32-ウ)。


Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合においては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(平22-32-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


会社法の講義に向けて [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 朝に触れる水が冷たいですね。



 11月も下旬に差しかかり、いよいよ冬本番に近づいてきた感じですよね。



 この時期、風邪を引いている人が多いですから、体調管理には気をつけて、乗り切っていきましょう。



 では、早速、過去問を通じて復習をしておきましょう。


 

 日曜日の講義に向けて、今回は会社法・商登法です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その地位を失う(平17-33-ア)。


Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決議によって解任することができる(平17-33-エ)。


Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設けるときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければならない(平19-33-ア)。


Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている債権者に対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


昨日は合格祝賀会! [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日、11月21日(水)は、名鉄グランドホテルで合格祝賀会がありました。



IMG_5140.JPG



 この写真は、始まる前の会場です。



 この日は、司法書士のほか、社会保険労務士、不動産鑑定士の試験の合格者の方たちとの合同祝賀会でした。



 改めて、合格者のみなさん、合格おめでとうございます!



 いつものことながら、受講生さんとこうして合格祝賀会で合格の喜びを分かち合うのが、本当に嬉しいです。



 来年の試験に向けて頑張っているみなさん、ぜひ、この合格祝賀会への参加を目指して、モチベーションを高めていって欲しいと思います。



 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。



 復習のきっかけとして、役立ててください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。


Q2
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。


Q3
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


頑張ろう記述式! 今日は合格祝賀会! [不登法・各論]







 おはようございます!



 少し遅めの更新となってしまいました(朝型復活は遠い・・・苦笑)



 さて、昨日、11月20日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 不動産登記法の記述式の講義も、昨日で最終回となりました。



 最後を飾る演習もしていただきましたが、いかがでしたでしょうか。



 いつも言っているように、演習の機会は、とても大切です。



 商業登記法の記述式の講義でも、演習の機会を設けていきますので、真剣に短期の合格を目指している方は、積極的に利用してください。



 また、この講義を通じて、近年の本試験の出題形式にもある程度慣れていただいたと思いますし、解く手順もできる限り丁寧に解説をしました。


 まだまだ今はしっかりできなくても、先例の知識が充実し、問題を解く手順が自分の中で身につけば、今よりきちんと解けるようになります。


 また、記述式の問題は、色々と間違えながら覚えていくものです。


 間違えることを恐れないで、問題演習を今後も繰り返してください。


 では、今日も、過去問を通じて知識を振り返っておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。


Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。